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歳入の概要_固定資産税


・固定資産税

 固定資産税は、9年度・10年度に一旦下落した後は微増傾向にあります。第35図は固定資産税の推移です。

 土地については、8年度まで、評価額の上昇から税負担が急激な上昇となるなどの場合には、税額の上昇がなだらかになるような負担調整措置がとられました。しかし、9年度以降は、地価下落を反映した評価替えや税負担の引き下げ据置などが行われたため、土地区画整理事業の進捗など増加要因があるものの、ほぼ横ばいで推移しています。

 家屋については、9年度には建築資材費の下落等を反映した評価替えにより減少していますが、土地区画整理事業の進捗、ホテルや大規模店舗の新増築などにより、増加傾向にあります。

 償却資産等については、企業の設備投資の動向により伸び率も増減しています。

第35図 固定資産税推移

【用語解説】固定資産税の評価替え

 土地・家屋の評価額については、3年ごとに新たな価格へ評価替えが行われます。この評価替えの年を基準年度といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。次の基準年度は平成18年度です。

※ 土地の価格の修正
 土地の価格は原則として基準年度の価格を3年間据え置きますが、平成12年度の税制改正により、平成13・14年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正できることとなりました。


・市民税

個人市民税は、平成5年度以降減少傾向にあります。これは、景気低迷による影響と景気対策のために6年度から8年度まで特別減税が実施されたことによります。9年度は減税がなく税収は増加しましたが、10年度に特別減税が実施され、11年度以降は恒久的減税が実施されています。
法人市民税は、景気の変動に影響されやすい税で、バブル崩壊後は増減を繰り返しています。第36図は市民税の推移です

第36図 市民税推移

【用語解説】特別減税・恒久的減税
 平成6、7、8年度及び10年度には、景気対策の観点からそれぞれ単年度限りの政策として「特別減税」が実施されました。11年度以降はこれまでの減税と異なり、期限の定めの無い「恒久的減税」が実施されています。下表はその主な内容です。

  年度 減税方式 控除率 控除限度額
特別減税 6 定率 20% 20万円
7 定率 15% 2万円
8 定率 15% 2万円
10 定額 本人 17,000円

扶養親族 8,500円/人
恒久的減税 11 定率 15% 4万円
12 定率 15% 4万円
13 定率 15% 4万円
14 定率 15% 4万円

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 FAX: 0476-24-1655
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