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都市計画法
都市計画法は、高度経済成長期におこった都市への人口集中等による無秩序な開発を防止し、計画的な市街化を図るため、昭和43年に制定され、昭和44年6月14日から施行されました。
農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するために、適正な制限のもとに土地の合理的利用が図られるべきことを基本理念とし、その目的が第一条に『都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業などを定めて、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する』と明記されています。
この都市計画法が制定されてから約30年が経過し、当時からの社会経済情勢等の変化により、急速な都市化の時代から安定した都市型の時代をむかえた今、現行の制度ではなじまない点も出てきたことから見直しがされ、平成12年5月19日に改正法が公布され、平成13年5月18日に施行されました。
各都市計画の具体的な内容については、都市計画法のほか都市計画法を受けた別の法律により規定されています。
都市計画決定の手続き
@知事(千葉県知事)が定める都市計画の手続き
A市町村(成田市長)が定める都市計画の手続き
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都市計画法関係法令体系
都市計画法は、「都市計画」を執行するうえで必要となる都市計画の内容、手続き、制限、事業等を規定したものです。
法体系による都市計画法の位置付けは、関連する上位法を受けて、各種都市計画について統一的に規定しています。
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