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事前協議について

こんな時には事前協議が必要です。
事前協議は次のような場合に必要です。
目的・・・建築物・駐車場・資材置場・墓地・運動施設・レジャー施設
規模・・・次のうちいずれかに該当する場合
1.事業区域の面積が、市街化区域又は市街化調整区域にあっては500u以上のもの、区域区分のない都市計画区域にあっては1,000u以上のもの
2.建築基準法に基づく建築物で高さ10mを超え、かつ、延べ面積が500u以上のもの
3.集合住宅等(貸店舗・貸し事務所等を含む)で戸数が10戸以上のもの
4.増改築又は敷地の拡張の場合,増える部分が上記の1〜3のいずれかに該当する場合
5.同一事業者が数回に分けて行う事業の合計が上記の1〜3のいずれかに該当する場合
6.複数の事業者が行う一団の事業が共同事業と認められるとき,その合計が上記の1〜3のいずれかに該当する場合
7.成田市周辺の事業で,成田市の区域内にある公共公益施設に特に影響を与えるもの
8.その他市長が特に認めるもの
協議の内容・方法の詳細は,「成田市開発行為等指導要綱」をご覧ください。
指導要綱は都市計画課窓口で差し上げております。



お問い合わせ

都市計画課
 電話: 0476-20-1560
 FAX: 0476-22-4493
 E-mail: toshikei@city.narita.chiba.jp