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対象となる土地 |
面積要件 |
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都市計画施設等の区域内(注)にある土地を一部でも含む土地 |
200平方メートル以上 |
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市街化区域内に所在する土地 |
5,000平方メートル以上 |
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市街化区域以外の都市計画区域内(市街化調整区域を除く) |
10,000平方メートル以上 |
(注)都市計画で定められた施設の予定区域、道路・公園・河川などの区域としてそれぞれの法律の手続きにより定められた区域
届出の必要となる譲渡
1.売買、代物弁済、交換など契約に基づく譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
2.共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
3.抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続を経ずに、抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分し弁済にあてること。)の特約及び売渡担保の設定行為
届出の要しない譲渡
1.国、地方公共団体、土地開発公社などの公共法人に譲渡する場合
2.重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合
3.住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合
4.都市計画施設、土地収用法等に基づき収容対象となる事業の用に供するために譲渡する場合
5.都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる場合
6.都市計画法による先買いの対象になっている場合
7.公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
8.農地又は採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
9.寄付、贈与など無償による譲渡や、信託財産を設定する場合
10.共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合
11.抵当権、質権などの担保物権の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合
12.公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む。)、滞納処分など本人の直接の意志に基づかないで土地の所有権を移転する場合
提出していただくもの
・「土地有償譲渡届出書」正本及び副本
・下記の添付書類
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地形図 |
縮尺5万分の1以上の地図(2万5千分の1の都市計画図等)に位置を示したもの(2部) |
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見取図 |
方位、届出に係る土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川、その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約500分の1の見取り図(2部) |
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土地調書等 |
数筆に渡り届出書に記載できないものなど(2部) |
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委任状 |
本人が届出できない場合など(正本用のみ1部) |
※地形図は成田市役所1階行政資料室でコピーできます(有料)。
届出用紙については
申請書ダウンロード > 各種申請書等の様式一覧 >公拡法土地有償譲渡届出書の手引き を参照して下さい。
※届出書の書式及び書き方見本は窓口でも差し上げております。 |