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裁判員制度
裁判員制度が始まりました
〜私の視点,私の感覚,私の言葉で参加します〜
『裁判員制度とは』
個別の事件ごとに,国民の皆さんから選ばれた6人の裁判員の方に,3人の裁判官と一緒に,被告人が有罪か無罪か,有罪の場合はどのような刑にするのかを決めてもらう制度です。
『裁判員制度の目的とは』
裁判員が参加することにより,裁判官・検察官・弁護人とも,まず国民に分かりやすく,迅速な裁判をするように努めることになります。
また,法律の専門家が当然であると考えているような基本的な事項について,裁判員から質問や意見が出されることによって,国民が納得しやすく理解しやすい裁判になると考えられています。
『裁判員が参加する事件とは』
地方裁判所で行われる刑事裁判のうち,国民の関心が高い重大な犯罪に限られています。
代表的な事例として,次のような事件があります。
@ 人を殺した場合 (殺人)
A 強盗が人にけがをさせ,あるいは,死亡させた場合 (強盗致死傷)
B 人にけがをさせ,その結果,死亡させた場合 (傷害致死)
C 泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させた場合 (危険運転致死)
D 人が住んでいる家に放火した場合 (現住建造物等放火)
E 身代金を取る目的で,人を誘拐した場合 (身代金目的誘拐)
F 子供に食事を与えず,放置して,死亡させた場合 (保護責任者遺棄致死)
『裁判員の選び方とは』
〜裁判員は,選挙権のある人(有権者)の中から選ばれます〜
※ ただし,選挙権のある人(有権者)でも,法律上,裁判員になることができない人もいます。
@ 裁判員候補者名簿を作ります。
選挙権のある人(有権者)の中から,翌年の裁判員候補者となる人を毎年抽選で選び,裁判所ごとに裁判員候補者名簿を作ります。
名簿に載った人には通知が届きます。
A 事件ごとに抽選で,裁判員候補者が選ばれます。
事件ごとに,裁判員候補者名簿の中から,さらに抽選でその事件の裁判員候補者を選びます。
選ばれた人には,裁判所に来てもらう日時等をお知らせします。
B 裁判所で,候補者から裁判員を選ぶための手続きを行います。
裁判長から,事件との利害関係の有無,不公平な裁判をするおそれの有無,辞退希望の有無・理由などについて質問されます。
C 裁判員が選ばれます。
裁判所は,候補者に裁判員になることができない理由があるかどうか,また辞退を認めるかどうかなどを考慮しつつ,最終的には抽選も交えて裁判員6人を選びます。
『裁判員になれない人とは』
〜選挙権のある人(有権者)であっても,裁判員になることができない人もいます〜
@ 欠格事由のある人 (一般的に裁判員になることができない人)
・ 国家公務員法第38条の規定に該当する人 (国家公務員になる資格のない人)
・ 義務教育を終了していない人 (義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する人は除く)
・ 禁錮以上の刑に処せられた人
・ 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人
A 就職禁止事由のある人 (裁判員の職務に就くことができない人)
・ 国会議員,国務大臣,国の行政機関の幹部職員
・ 司法関係者 (裁判官,検察官,弁護士など)
・ 大学の法律学の教授,准教授
・ 都道府県知事及び市町村長 (特別区長を含む)
・ 自衛官
・ 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない人
・ 逮捕又は勾留されている人 など
B 事件に関連する不適格事由のある人 (その事件について裁判員になることができない人)
・ 審理する事件の被告人又は被害者本人,その親族,同居人など
・ 審理する事件について,証人又は鑑定人になった人,被告人の代理人,弁護人等,検察官又は司法警察職員として職務を行った人など
C その他の不適格事由のある人
・ その他,裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人
◎ なお,下記において,裁判員制度に関するQ&Aをイラストでわかりやすく解説していますので,参考にしてください。
質問項目をクリックしますと,回答を見ることができます。
『裁判員制度Q&A』
※ このページは,最高裁判所発行のパンフレットを元に作成しています。
千葉地方裁判所 (〒260-0013 千葉市中央区中央4-11-27 043-222-0165) にお問い合わせください。
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