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冷蔵倉庫用家屋の評価基準の変更について

 平成24年度の評価替えにより、従来「−20℃以下に保たれる倉庫」に適用されていた基準が、「10℃以下に保たれる倉庫」にも適用されることとなりました。
 
 
 対象は次の要件をすべて満たす家屋となります。
 ・非木造家屋であること(鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)
 ・保管温度が10℃以下に保たれる倉庫であること
 ・主たる用途が冷蔵倉庫用であること(事務所など冷蔵倉庫以外で使用されている部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫であること)
 
※ 常温倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置しているものは除かれます。
 

 対象となる倉庫を所有している場合は、事前に実地調査が必要となりますので、資産税課家屋班へご連絡をお願いします。
 なお、調査の際には、敷地内の全家屋を確認させていただくことがあります。



お問い合わせ

  資産税課
 電話 : 0476-20-1514
 FAX : 0476-24-2858