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最終更新日: 2013-5-1

国民健康保険税


平成25年度 納税通知書の発送について

 平成25年度の国民健康保険税納税通知書および、特別徴収(年金からの支払い)で納付している方への税額決定通知書につきまして、世帯主の方へ7月中旬の発送を予定しております。
 年金からの特別徴収で納付いただいている方や、口座振替のお申込みをいただいている方を除き、納付書を合わせてお届けいたします。納付書は、金融機関や郵便局のほか、コンビニエンスストアでもご利用できます。また、パソコンや携帯電話、ATMから支払う「ペイジー」による支払いも可能ですので、納期限内の納税にご協力ください。

 また、平成25年3月以前に遡って国民健康保険加入手続きをされた方につきましては、加入手続きをいただいた月の翌月中旬に過年度分の国民健康保険税納税通知書をお送りいたします。
 過年度分の保険税支払いにつきましては、年金からの特別徴収および口座振替をご利用いただく事が出来ません。お手数をおかけしますが、お近くのコンビニエンスストア又は金融機関窓口にて納付いただけますようお願いいたします。 


国民健康保険税の税率(平成25年度)

  国民健康保険税は、国民健康保険を支える貴重な財源として、加入者(被保険者)が病気やけがをしたときに、保険給付することを目的に世帯主に課税されます。国民健康保険事業は独立採算制(特別会計)をとり、加入者である皆さんの国民健康保険税と国などからの負担金で運営することが原則です。

 平成16年度に税率の改正を行いましたが、その後も年々医療費等保険給付費が増加しており、昨年度まで財源不足を一般会計からの制度外繰入金により補い税率を維持してまいりました。 しかしながら、医療費や後期高齢者医療支援金、介護納付金が増加傾向にあり、今後も大幅な財源不足が見込まれることから、平成25年度に税率を改正させていただきました。

  国民健康保険税の内、基礎課税分(医療給付費分)は加入者の医療費などを賄うためのものです。また、後期高齢者支援金等課税分は平成20年度より新設された後期高齢者医療制度の事業に充てており、基礎課税分、後期高齢者支援金分は加入者全員に課税されます。また、介護納付金分は、40歳から64歳までの国保加入者(介護保険の2号被保険者)に課税されるもので、介護保険の保険料に充てられます。

平成25年度国民健康保険税の課税区分と税率
基礎課税分 後期高齢者支援金等課税分 介護納付金課税分 内容
@所得割 5.72% 1.43% 1.54% 世帯の加入者の所得に応じて計算
A均等割 17,500円 5,000円 14,000円 1人当たりの金額
B平等割 14,000円 1世帯当たりの金額
課税限度額 @+A+B
50万円
@+A
13万円
@+A
10万円
1世帯に課税される上限の金額



 高齢化社会の到来で増える医療費

  高齢化の進展、医療の高度化などから医療費は毎年増加しています。
  国民健康保険事業では、65歳から74歳までの前期高齢者の医療費を負担するとともに、75歳以上の後期高齢者の医療費の一部を支援することから、全体の医療費に対する負担額が増加する傾向にあります。

成田市の医療費(国民健康保険分)の状況 (単位:百万円)
年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
医療費額 4,577 4,892 7,035 7,384 7,984 8,369 8,621 9,299 9,699

※平成17年度以降分は旧下総・大栄町分との合計


 増加する介護納付金

  介護保険制度における介護サービス費が年々増加しており、介護納付金も高水準の負担が続いております。

成田市の介護納付金(国民健康保険分)の状況 (単位:百万円)
年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
介護納付金 357 426 655 680 646 578 586 637 715

※平成17年度以降分は旧下総・大栄町分との合計


 国民健康保険税の軽減

  前年中の所得が一定額以下の世帯に、均等割額および平等割額の軽減制度があります。ただし、世帯主と国保加入者(所得申告を要する方)全員が住民税などの所得申告をしていない場合は軽減の適用を受けることができませんので、すみやかに申告をお願いいたします。
 平成21年度までは6割軽減と4割軽減のみでしたが、平成22年度より6割軽減が7割軽減に、4割軽減が5割軽減となり、新たに2割軽減が設けられました。


軽減の対象となる世帯の基準

 

7割軽減

前年中の合計所得金額 ≦ 33万円

5割軽減

前年中の合計所得金額 ≦ 
        24万5千円×世帯主を除いた国保加入者の人数+33万円

2割軽減

前年中の合計所得金額 ≦ 
        35万円×国保加入者の人数+33万円

 
※合計所得金額とは、世帯主と国民健康保険加入者全員の所得の合計です。
 世帯主が国民健康保険加入者でない場合にも、世帯主所得を含めて算定します。

※合計所得の算出や世帯員数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した世帯員を含みます。



国民健康保険税の減免

 災害、貧困等により生活が著しく困難である者又は被用者保険に加入していた本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険に加入した65歳から74歳までの被扶養者のうち必要があると認められる者に対しては、国民健康保険税を減免することがありますので、納期限前又は特別徴収対象年金給付の直近の支払日前5日までに、所定の申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、保険年金課窓口に申し出てください。

東日本大震災の被災者に係る国民健康保険税の減免について

 平成23年3月に発生した東日本大震災に伴い、災害救助法の適用を受けた市町村に居住していた方が、成田市へ転入し、国民健康保険に加入したとき、一定の要件に該当する場合には、国民健康保険税が一定期間減免されます。

1.減免の対象
 住宅の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした場合、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合、主たる生計維持者等の行方が不明である場合、原子力災害対策特別措置法に基づき避難等を行っている場合、主たる生計維持者が失職又は業務を休廃止し、現在収入がない場合については、国民健康保険税の全部又は一部を減免します。
 
2.減免期間
 東北地方太平洋沖地震の発生の日の翌日から、平成24年9月分までとします。
 ただし、原子力災害対策特別措置法に基づき避難等を行っている場合については、平成26年3月分までとします。
 
3.申請方法等
 減免事項に該当することを証する書面と印鑑を持参の上、保険年金課又は下総・大栄支所窓口サービス係で申請してください。

年金型生命保険の二重課税に伴う国民健康保険税の特別返還金について

 相続等により取得した生命保険契約に基づく年金に係る所得税の取り扱いが変更となり、相続税の対象となった年金につきましては、課税対象から除外されることになりました。本市では、これらに伴い、過大に納付した国民健康保険税相当分ついて、特別返還金として支給します。
 平成12年1月1日以後に相続などにより年金型生命保険金の給付を受け、税務署で特別還付金の支給決定を受けた人が対象となります。
 
 請求期限 平成26年3月31日
 

倒産・解雇や雇い止めなどによる離職をされた方は、平成22年4月から国保税が軽減されます

・対象者は?
  離職の翌日から翌年度末までの期間において、
  1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
  として失業給付を受ける方で、離職時点の年齢が65歳未満の方が対象となります。雇用保険受給資格者証の離職理由により対象者の確認をします。


雇用保険受給資格者証(平成22年2月21日以前交付分)

雇用保険受給資格者証(平成22年2月22日以降交付分)

・軽減額は?
 国民健康保険税を算定する際に、前年の給与所得を30/100に減額して行います。

・軽減期間は?
 離職の翌日から翌年度末までの期間です。
 ただし、国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

・制度が始まる前の失業は対象外ですか?
 制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
 ただし、平成21年度の国民健康保険税は対象となりませんので、ご了承ください。

・申請に何が必要ですか?
 雇用保険受給資格者証をお持ちください。

年金からの特別徴収について

  65歳から74歳までの国民健康保険に加入している世帯主の中で、次の(1)〜(3)の条件を満たす方は、年金から国民健康保険税を直接引き落とす「特別徴収」の対象となります。

 特別徴収の対象となる世帯

  (1)世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳〜74歳であること
  世帯主が、被用者保険(政府・組合管掌健康保険や共済組合など)や、後期高齢者医療制度などの他保険の加入者である場合、世帯に65歳未満の国民健康保険の加入者がいる場合は、特別徴収の対象となりません。ただし、世帯内の65歳未満の人が全員被用者保険などの加入者である場合は対象となります。
世帯主が75歳に到達する年度における国民健康保険税は、特別徴収の対象となりませんので、納付書、または口座振替での納付となります。
  (2)特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること

  (3)国民健康保険税が介護保険料と合わせて、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えないこと



平成25年度の特別徴収(仮徴収)について
平成25年度も継続して年金からの特別徴収の対象となる場合、原則として、平成25年4月・6月・8月分の特別徴収(仮徴収)額は、平成25年2月分と同額となります。

国の制度見直しにより、特別徴収の対象となる場合でも、お申し出をいただくことにより口座振替での納付もできるようになりました(申し出の時期により特別徴収から口座振替へ切り替えとなる時期が異なりますので、詳細につきましては、保険年金課までお問合せください)。



後期高齢者医療制度により影響を受ける世帯の負担を緩和

  平成20年4月以降、75歳以上の人は後期高齢者医療制度に移行し、保険料を納めることになりました。
  これに伴い、国民健康保険税と後期高齢者医療制度の保険料を合わせて納めることによる世帯の負担が急に増加することがないよう、次のとおり緩和措置を実施します。

  • 国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入する場合で、国民健康保険加入者が一人になる世帯は、平等割額を60カ月間、2分の1に減額し、その後36カ月間、4分の3に減額します。
  • 被用者保険(政府・組合管掌健康保険や共済組合など)に加入している本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険に加入することになる65歳〜74歳の被扶養者(旧被扶養者)については、所得割額の全額と、均等割額の2分の1を限度に減免。また、加入者が旧被扶養者のみになる世帯の場合は、平等割額の2分の1を限度に減免。(減免を受けるには申請が必要となります。また、7割軽減又は5割軽減適用世帯は減免よりも軽減を優先いたします。)



お問い合わせ

保険年金課
 電話: 0476-20-1526
 FAX: 0476-24-2095
 E-mail: nenkin@city.narita.chiba.jp