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最終更新日: 2013-4-1

後期高齢者医療制度


1 後期高齢者医療制度とは

  • 75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の全ての方が加入する医療制度です。
  •  
  • 都道府県単位の「後期高齢者医療広域連合」が保険証の交付、保険料の賦課、医療給付を行います。ただし、窓口業務や保険料の徴収は市町村が行います。
  •  
  • 財源については、公費負担5割(うち国2/3、県1/6、市町村1/6)、保険者支援金(国保や社保からの支援)4割、保険料1割からなっています。

2 対象者(被保険者)

  • 後期高齢者医療広域連合の区域内(千葉県内)に住所を有する75歳以上の方
  •  
  • 後期高齢者医療広域連合の区域内(千葉県内)に住所を有する65歳以上75歳未満の方であって、一定の障がいの状態にある旨の広域連合の認定を受けた方。
   ※生活保護を受けている方は対象となりません。 
 
いままで加入していた健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)を脱退して、後期高齢者医療制度に加入します。75歳になると自動的に加入となりますが、いままで加入していた健康保険に離脱の届出が必要です。(成田市国民健康保険に加入していた方は手続きが不要です)
 
 


3 保険証(被保険者証)

  • 保険証(被保険者証)が1人に1枚、交付されます。カードタイプで材質は紙、証の色は平成24年8月から平成25年7月までの交付分については黄色となっております。
  •  
  • 有効期限は毎年7月末日です。7月中に8月1日から有効の保険証(被保険者証)を郵送します。
  •  
  • お医者さんにかかるときは必ず窓口に提示してください。

4 給付・助成

 
    所得区分について
  • 患者負担は、1割負担(所得の額が一定額以上の場合は3割)となります。
  •  
    所得区分
    現役並み所得者
    (3割負担)
       住民税課税所得が145万円以上の被保険者本人及び同一世帯に属する被保険者。ただし、被保険者の収入合計が、一人の場合で383万円未満、二人以上の場合で520万円未満であると申請し認定を受けた場合は、「一般」の区分と同様になります。
     また、住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上の被保険者であっても同一世帯に属する70〜74歳の人も含めた収入額の合計が520万円未満であると申請し認定を受けた場合は「一般」の区分になります。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    一   般    現役並み所得者、低所得者U、低所得者T以外の人。
     
    低所得者U    世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者T以外の人)。
     
    低所得者T    世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
     
     
     
     
     毎年8月1日を基準日として判定します。負担割合が変更になる方には、新しい保険証が交付されます。
     
  • 後期高齢者医療制度では以下の様な給付が受けられます。

こんなとき

こんな給付が受けられます

病気やけがの診療を受けたとき

病気やけがでお医者さんにかかるときは、医療費の1割負担となります。(現役並み所得者は3割負担)

1か月に支払った自己負担額が高額になったとき

1か月に支払った自己負担額が一定の限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が払い戻されます。【申請が必要です】

やむをえず、医療費を全額支払ったとき

急病などで保険証を持たずにお医者さんにかかったときなどはいったん全額負担しますが、後日保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。【申請が必要です】

緊急の入院や転院で移送が必要になったとき

医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。【申請が必要です】

補装具代がかかったとき

医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき【申請が必要です】

死亡したとき

被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に5万円を支給します。【申請が必要です】


  • 特定疾病に関する特例
  •  
     血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全などについては、後期高齢者医療制度で発行する「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、自己負担額が医療機関ごと入院・通院ごとに1ヵ月 10,000円となります。
    ※ 受療証の発行については、保険年金課にお問い合わせください。
     
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証について
  •  
    低所得T・Uの方は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示することにより、入院の場合に支払う一部負担金が自己負担限度額までとなり、それを超える額については、支払う必要がなくなります。また、入院中の食事代等の自己負担額についても、標準負担額までになります。

 
 限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限
 
 限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は毎年7月末日です。
 
 
<入院時食事代の標準負担額>
 
 所得区分 標準負担額
  現役並み所得者  260円
  一   般
  低所得者U 90日までの入院  210円
過去12か月で90日を超える入院  160円
  低所得者T  100円
 
 
<療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額>
 
 所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
  現役並み所得者  460円(※)  320円
  一   般
  低所得者U  210円
  低所得者T          130円
      老齢福祉年金受給者  100円  0円
 
 ※一部医療機関では420円
 
<医療費の自己負担限度額(月額)>
 
 所得区分         外来+入院
(世帯単位)
外来(個人単位)
  現役並み所得者  44,400円  80,100円+
(医療費−267,000円)×1%※
  一   般  12,000円  44,400円
  低所得者U  8,000円  24,600円
  低所得者T  8,000円  15,000円
 
 
※所得区分とその基準については、4.給付・助成の「所得区分について」をご確認ください。
 
※過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円。
 
  • 高額医療・高額介護合算制度
  •  
    高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。
    年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、申請により自己負担額を超えた金額が支給されます。
     
    ○高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額
     
     所得区分    後期高齢者医療+介護保険
     現役並み所得者          67万円
     一  般          56万円
     低所得者U          31万円
     低所得者T          19万円
     
     ※所得区分とその基準については、4.給付・助成の「所得区分について」をご確認ください。
     

  • 差額ベッド料の助成
 
   市では、後期高齢者医療被保険者が、15日以上継続して入院し、差額ベッドを利用した場合に、料金の助成をしています。
   (ただし、本人の所得制限があります。)
 
  1日1,000円を上限として年度内30日まで
 
  申請に必要なもの
   @医療機関の差額ベッド料の証明(申請書の「証明書欄」に医療機関の証明をもらって下さい。)
   A差額ベッド料がある期間の医療機関発行の領収書
   B本人名義の振込先のわかるもの
   C後期高齢者医療被保険者証
   D印鑑
 
  申請期限
 
  差額ベッド料金を支払った日の翌日から2年

  • 人間ドックの助成
 
  市では、後期高齢者医療被保険者の疾病の予防・早期発見及び早期治療に役立てるため、人間ドックを受検する場合、その費用の一部を助成します。
 
 (1)助成を受ける資格のある後期高齢者 
   ・成田市に1年以上継続して住所を有している方。
   ・市税・後期高齢者医療保険料を完納している方。
   ・前回人間ドックの助成を受けてから、1年以上(脳ドックの場合は2年以上)経過している方。
   ・当該年度において、市の実施する「特定健康診査」、「後期高齢者健康診査」受診していないこと。
                                   (人間ドックとの重複受診はできません)
 
 (2)助成を受けることのできる病院
 

 

病  院  名

所   在   地

電話番号

備  考

 成田赤十字病院

 成田市飯田町90-1

 0476-22-2311

 

 成田病院

 成田市押畑896

 0476-22-1500

 

 千葉脳神経外科病院

 千葉市稲毛区長沼原町408

 043-250-1228

 脳ドックのみ

 千葉県立佐原病院

 香取市佐原イ2285

 0478-54-1231

 

 北総栄病院

 印旛郡栄町安食2421

 0476-95-6811

 

 聖隷佐倉市民病院

 佐倉市江原台2-36-2

 043-486-0006

 

 国保旭中央病院

 旭市イの1326

 0479-63-8111

 

 龍ヶ崎済生会病院

 龍ヶ崎市中里1-1

 0297-63-7111

 

 千葉ロイヤルクリニック

千葉市中央区新町1000(センシティタワー8F

 043-204-5511

 

 

 
 (3)助成額

人間ドックについては受検費用の7割、脳ドックについては20,000円

ただし、検査の種別や費用、項目などは指定医療機関、コースにより異なります。ご利用の際は 、各医療機関または保険年金課、もしくは各支所窓口サービス係へお問い合わせください。
 
 (4)助成申請の手順
  1. 病院(上記指定医療機関)で人間ドックの予約をして下さい。
  2. 受検日と受検内容が決まったら、保険証と印鑑を持って保険年金課、もしくは各支所窓口サービス係に申請してください。なお、申請から承認書の発送までには1〜2週間かかります。受検する日まで余裕を持って申請手続きを行ってください。
  3. 申請手続きが終了すると、受検日までに承認書を自宅に郵送しますので、それを病院に持っていき、受検してください。


5 保険料について

(1)保険料の賦課の基本的な考え方
 
  • 保険料は個人単位で納めていただきます。
  •  
    ※同じ世帯ですが、夫、妻それぞれに保険料の決定通知書や納入通知書が送られます。
     
  • 保険料額は、被保険者均等割額と所得割額の合算額になります。
  •          
                                  被保険者均等割額         所得割額
     
            保険料額 =   37,400円   + (総所得金額等−基礎控除額33万円)×7.29%
     
    ※総所得金額等とは、「年金収入−公的年金控除」、「給与収入−給与所得控除」、「事業収入−必要経費等」で各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地、・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。
     
  • 保険料額(賦課額)の賦課限度額は55万円です。
 
(2)所得の少ない方に対する減額(平成24年度)
 
  • 所得の少ない方については、所得に応じてそれぞれ次に掲げる割合の被保険者均等割額及び所得割額を減額します。

           被保険者均等割額

       被保険者と世帯主の前年の所得の合計額が

                 ・33万円以下で、世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(他の所得なし)の場合                  9割減額

                  ・33万円以下の場合                                                  8.5割減額

         ・33万円+〔24万5千円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)〕以下の場合           5割減額

                  ・33万円+(35万円×被保険者数)以下の場合                                    2割減額

     所得割額

      賦課のもととなる所得金額が58万円以下の場合、5割減額となります。 

 
(3)被扶養者に対する減額措置
 
  • 後期高齢者医療制度加入の前日に、健保組合、共済組合、船員保険など(国民健康保険以外の健康保険)の被扶養者であった方は、所得割はかからず、均等割額も9割軽減されます。
  •  
    
(4)保険料の計算例
 
  • 75歳以上のひとり暮らしの方で年金収入79万円(基礎年金受給者)の場合
     

    保険料額

     

    被保険者均等割額

     

    所得割額

    年額 3,700円

    3,700円

    0円

     
     ※所得が少ない方に対する被保険者均等割額減額の「9割減額」適用 
  •  
  • 夫78歳は年金収入250万円(厚生年金受給者の平均)で妻75歳は年金収入200万円(年金受給者)の場合
     

     

    保険料額

     

    被保険者均等割額

     

    所得割額

    年額 108,100円

    37,400円

    70,713円

    年額  54,500円

    37,400円

    17,131円

  •  
     ※妻のみ、所得が少ない方に対する所得割額減額の「5割減額」適用
     
  • 自営業の子ども(世帯主)と同居する方
     
    子40歳:営業所得390万円、本人78歳:公的年金収入79万円)の場合

    保険料額

     

    被保険者均等割額

     

    所得割額

    年額 37,400円

    37,400円

    0円

     
    ※被保険者の公的年金額が少なくても、子ども(世帯主)に減額基準を超える所得があるため、減額適用はありません。 
 
(5)保険料の納付方法
 
  • 年間18万円以上の年金を受給している方は、年金から保険料を差し引かせていただきます。(特別徴収)
  •  
  • ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の半分を超える場合には、年金からの差し引きは行わず、納付書または口座振替により納めていただきます。
     ※ 保険料を年金から差し引かせていただいている方につきましても、手続きをしていただくことにより、
     口座振替でのお支払いを選択することもできます。
     (ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。)
 
     市役所保険年金課、または下総・大栄支所窓口サービス係の窓口における手続き(=年金特別徴収の中止申出)と、
     引き落としにご利用される金融機関(=口座振替申込)でそれぞれに手続きが必要です。
 
     【市役所での手続きに必要なもの】
     @預金通帳、A被保険者の印鑑、B後期高齢者医療被保険者証
 
     【金融機関での口座振替申込み手続きに必要なもの】
     @預金通帳、A通帳届出印、B後期高齢者医療保険料額決定通知書
     C口座振替依頼書(市役所窓口または市内金融機関窓口にてお配りしています。)
 
 
(6)納付が困難なときは
 
  • 事情により、保険料の納付が困難なときは、市役所の保険年金課 高齢者医療係(電話 0476-20-1547)にご相談ください。
  •  
    <保険料の滞納を続けていると>
     
  • 災害など特別な事情のある方を除いて、保険料を滞納し続けますと「被保険者証」を返していただき、代わりに通常の被保険者証よりも有効期間が短い「短期被保険者証」を交付することがあります。
  •  
  • さらに、保険料の納付が可能であるにもかかわらず、一年以上滞納している方には、「被保険者証」または「短期被保険者証」を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付する場合があります。この場合、診療費はいったん全額自己負担となります。

      東日本大震災の被災者に係る後期高齢者医療保険料の減免について

       千葉県の後期高齢者医療制度に加入されている方で、平成23年3月に発生した東日本大震災で被災され、一定の要件に該当する場合には、後期高齢者医療保険料が減免されます。

      1.減免の対象
       東日本大震災発生に伴い災害救助法の適用を受けた市町村に居住しており、下記に該当する方が千葉県の後期高齢者医療制度に加入した場合、一定の要件を満たしていれば保険料が減免される場合があります。
      (1) 住宅の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした
      (2) 主たる生計維持者が死亡したり、重篤な疾病を負った
      (3) 主たる生計維持者の行方が不明である
      (4) 主たる生計維持者が業務を廃止、休止した
      (5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
      (6) 原子力災害対策特別措置法に基づき避難命令等を受けている
       
      2.申請方法等
       減免事項に該当することを証する書面(必要となる書類については、事前に電話などでお問い合わせ下さい)と印鑑を持参の上、保険年金課又は下総・大栄支所窓口サービス係で申請してください。


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      お問い合わせ

      電話: 0476-20-1547
      fax: 0476-24-2095
      E-mail: nenkin@city.narita.chiba.jp