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最終更新日: 2012-07-02

国民健康保険

 国民健康保険は、病気やけがをしたとき、経済的な負担が少しでも軽くすむように収入などに応じた保険税を出し合い、国や県からの補助と合わせて医療費に充てようという相互扶助を目的とした制度です。

国民健康保険へ加入する方

 勤務先の健康保険、公務員などの共済保険、船員保険などに加入している方、生活保護を受けている方、健康保険加入者の扶養家族になっている方、および75歳以上の方以外は、必ず加入しなければなりません。
 
 
外国人住民の国民健康保険の加入について
 
 国民健康保険法施行規則の改正により、適法に3か月を超えて在留する外国人で、外国人住民票が作成された方のうち、勤務先等の健康保険に加入していない方については、平成24年7月9日から、住所地の国民健康保険に加入することが義務付けられました。該当する方は、成田市役所保険年金課で加入の手続きをされるようお願いします。

こんな時は届け出を

 下記のようなときは、14日以内に保険年金課に必ず届け出をしてください。また、世帯主に変更が生じた場合は、必ず加入世帯員全員の保険証をお持ちください。

 

 

こんなとき

届け出に必要なもの

国保に加入するとき

ほかの市区町村から転入してきたとき

前年所得がわかるもの、本人確認書類*

ほかの健康保険をやめたとき

ほかの健康保険をやめた証明書、本人確認書類*

子どもが生まれたとき

届出人(同世帯)の本人確認書類*

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書、本人確認書類*

外国籍の人が加入するとき

在留カード(一定期間において外国人登録証明書も
在留カードとみなされます)、パスポート

国保をやめるとき

ほかの市区町村に転出するとき

保険証

ほかの健康保険に加入したとき

国保と職場の両方の保険証

(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)

ほかの健康保険の被扶養者になったとき

国保被保険者が死亡したとき

保険証、葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状や葬儀の領収書など)、
喪主の通帳、印かん

生活保護を受け始めたとき

保険証、保護開始決定通知書

その他

退職者医療制度の対象となったとき

保険証、年金証書、印かん

成田市内で住所が変わったとき

保険証

世帯主や氏名が変わったとき

世帯が分離、または合併したとき

修学のため、別に住所を定めるとき

保険証、在学証明書、印かん

保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)

本人確認書類*、印かん

*官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(住基カード、運転免許証、パスポートなど)

 


退職者医療制度

対象となる方(退職被保険者)
 
 次の@〜Bのすべてに当てはまる人が対象です。
 
  @国民健康保険に加入している人
 
  A65歳未満の人
 
  B厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金を受けられる人で、年金への加入期間が20年以上または40歳以降で10年以上ある人とその扶養家族
 
 退職者医療制度の適用を受けている人が65歳になると、一般の国民健康保険が適用されます。
 
対象となったら届け出を
 
 退職者医療制度は、保険税のほか元の職場の健康保険などからの拠出金で成り立っています。退職者医療制度の対象者となっているにもかかわらず届け出がされないと、本来拠出金で負担すべき医療費分まで国保が負担することになります。
 対象となったら必ず届け出をお願いします。 
 
お医者さんにかかるとき
 
 窓口で「国民健康保険退職被保険者証」を提出して受診します。一部負担割合は3割となります。



お問い合わせ

保険年金課
 電話: 0476-20-1526
 FAX: 0476-24-2095
 E-mail: nenkin@city.narita.chiba.jp