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最終更新日: 2013-4-1
国民年金
年金制度のしくみ
年金というと、まだ受給をしていない方にとっては、身近に感じられるものではないかもしれません。でも、私たち一人一人にとって普段から密接に関係のあることなのです。
納められた年金の保険料は、こうしている今もお年寄りなどの生活を支えているからです。
生涯を安心して暮らすためには、やがて必ず訪れる老後において、現役世代と大きく変わらない生活のできる収入を確保することが必要ですが、老後の余命期間や経済変動等予測不可能な事象があり、貯蓄や子供からの扶養などにより個人レベルで確保することは困難です。
したがって、現役世代が高齢者世代を支える世代間扶養の仕組みをとっている年金制度だけが、やがて訪れる長い老後の収入確保を約束できる唯一のものなのです。
また年金は、老後に支給されるだけではなく、私たちが思わぬけがや病気で障がい者となったとき、働き手を亡くしたときに支給されることもあり、その加入者や家族などの生活を安定させるための制度でもあるのです。
国民年金に加入する人
加入しなければならない人
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。加入者は次の3種類に区分され、保険料の納付や給付の内容が異なります。
- 第1号被保険者…日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の農業、自営業、学生、無職の人、勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入できない人。
- 第2号被保険者…厚生年金の加入者、共済組合の組合員
- 第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている配偶者(夫又は妻)で20歳以上60歳未満の人
第3号被保険者は、扶養されるようになったときや扶養されなくなったとき、又は第2号被保険者の勤務先が変わったときなどには届出が必要です。届出をしないでいると、将来、年金を受け取れなかったり、受け取る額が減額されることがありますのでご注意ください。
希望すれば加入できる人
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
- 年金を受けるために必要な資格期間(受給資格期間)の足りない人や、過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の人
- 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内に住んでいる人または日本人で海外に住んでいる人(ただし、受給資格期間を満たすまで)
加入の手続き
20歳から60歳になるまでの40年間は、だれもが国民年金に加入します。国民年金は、就職・転職・退職・結婚などにより加入の仕方(種別)が変わる場合があり、その都度届出が必要になります。また、退職したときや会社員等の配偶者の扶養からはずれたとき、氏名、住所が変わったときなどは、必ず届け出をしてください。必要な持ち物は下記のとおりです 加入・種別変更などの申込みは、保険年金課または各支所窓口サービス係で受け付けています。以前に加入したことのある人は、そのときの年金手帳もお持ちください。
| こんなとき |
必要な持ち物 |
被保険者の種別 |
| 海外へ転出し、引き続き加入するとき(日本人の場合のみ) |
年金手帳・印鑑 |
第1号被保険者 ↓ 任意加入被保険者 |
| 60歳になる前に、会社などを退職したとき |
年金手帳・退職日の確認できる書類・印鑑 |
第2号被保険者 ↓ 第1号被保険者 |
| 配偶者が会社を退職したときやその扶養からはずれたとき |
年金手帳・退職日(喪失日)の確認できる書類・印鑑 |
第3号被保険者 ↓ 第1号被保険者 |
| ※ |
会社に就職して第2号被保険者になるときや配偶者の扶養に入って第3号被保険者になるときは第2号被保険者の勤める会社でのお手続きとなります。 |
上記以外の手続きは、保険年金課または各支所窓口サービス係までお問い合わせ下さい。
○保険年金課 0476-20-1547 ○下総支所窓口サービス係 0476-96-1113 ○大栄支所窓口サービス係 0476-73-8066
保険料の納付と免除
第1号被保険者の保険料は、年金額と同じように物価スライド制で、平成24年度は月額14,980円、平成25年度は月額15,040円です。将来、より高い年金を受けたい人は、付加保険料(月額400円)を納めることができますので、保険年金課または各支所窓口サービス係へお申込みください。
保険料は、日本年金機構から郵送された納付書で、お近くの金融機関またはコンビニエンスストアで納付期限までに納めてください。
また、便利な「預金口座振替制度」もありますので、取引先の金融機関に年金手帳と預金通帳、届出印をお持ちになり、申し込んでください。また、クレジットカードによる納付をご希望の場合は、年金事務所でのお手続きになります。
家計の事情で納められない人や失業、災害などで納められない人は、申請して承認されれば保険料が免除される制度があります。
なお、第2号被保険者の保険料は給料から天引きされ、第3号被保険者の保険料は厚生年金や共済組合でまとめて負担するため、個人で保険料を納める必要はありません。
法定免除…障害年金の受給権者や生活保護法の生活扶助を受けている人
申請免除…申請免除には、全額免除と一部納付(免除)があります。
法定免除や申請免除を受けた期間については、10年以内であれば後から納めること(追納)ができますが、承認を受けた期間の翌年度からかぞえて3年度目以降に追納する場合には加算がつきます。
社会保険料控除
国民年金の保険料は、確定申告の際、社会保険料控除として認められていますが、所得税法の一部が改正され、国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合に、1年間に納付した国民年金保険料を証明する書類を添付することが義務付けられました。
このため、生命保険会社などから送付される控除証明書と同様に、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明した控除証明書(はがき)が日本年金機構から11月上旬または2月上旬に送付されます。年末調整または確定申告の手続きの際は、必ずこの証明書や領収書が必要となりますので、申告を行うまで大切に保管してください。
法定免除と申請全額免除
- 法定免除または申請全額免除をうけた期間で保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給要件に算入されますが、受給額を計算する時には、本来の保険料を納めた場合と比べて2分の1(ただし平成21年3月分までは3分の1)として計算されます。
- 法定免除または申請全額免除をうけた期間は、障害年金や遺族年金の受給要件としては本来の保険料を納めた期間と同じ扱いになります。
- 学生は「学生納付特例制度」が利用できますので、申請全額免除や一部納付(免除)および若年者納付猶予の対象者にはなりません。
一部納付(一部免除)
- 保険料の全額を納めることが困難な人が、4分の1または2分の1または4分の3の保険料を納め、年金給付に結び付けるための制度です。
- 免除を受けた期間は、将来の老齢基礎年金の額を計算する時は、本来の保険料を納めた場合と比べて、それぞれ8分の5または8分の6または8分の7(ただし平成21年3月分までは2分の1または3分の2または6分の5)で計算されます。
- 保険料を免除されるのは一部なので、残りの額については納めなければなりません。納めないと未納期間となり、年金額や受給資格期間の計算に算入されません。
- 障害年金や遺族年金の受給要件をみるときは、一部納付をした期間についても本来の保険料を納めた期間と同じ扱いをします。
- 学生は「学生納付特例制度」が利用できますので、申請全額免除や一部納付(免除)および若年者納付猶予の対象者にはなりません。
免除の基準
以下のaからeのいずれかに該当していることが必要です。
- 申請者本人、申請者の配偶者、世帯主のそれぞれの前年の所得(1月〜6月分については前々年)が基準以下である。
(注) この表の所得(収入)は一般的な目安として参考にしてください。
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扶養人数 |
全額免除 |
一部納付 |
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4分の1納付 |
2分の1納付 |
4分の3納付 |
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3人扶養
夫婦・子2人 |
162万円 |
230万円 |
282万円 |
335万円 |
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(257万円) |
(354万円) |
(420万円) |
(486万円) |
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1人扶養
夫婦のみ |
92万円 |
142万円 |
195万円 |
247万円 |
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(157万円) |
(229万円) |
(304万円) |
(376万円) |
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扶養なし |
57万円 |
93万円 |
141万円 |
189万円 |
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(122万円) |
(158万円) |
(227万円) |
(296万円) |
( )内の収入の目安は、収入の全てが給与所得の場合を仮定
- 申請者本人又は世帯員が生活保護法における生活扶助以外の扶助を受けている。
- 地方税法に定める障がい者又は寡婦であって、前年所得が125万円以下である。
- 本年度又は前年度に、天災や火災等の災害により多大な損害を受けた場合や、失業及び事業の廃止により保険料を納めることが困難と認められる。
- 特定障害者に対する特別障害給付金を受けている。
若年者納付猶予と学生納付特例
- 若年者納付猶予…学生以外の30歳未満の人で、世帯主に所得があって免除に該当しない場合であって、本人及び配偶者の所得が全額免除基準に該当するとき。。
- 学生納付特例…20歳以上の学生(大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部に在学する学生等(夜間、通信教育の課程を含む。))であって学生本人の前年の所得が118万円以下であるとき。
若年者納付猶予または学生納付特例の承認期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、保険料を溯って納めること(追納)をおすすめします。承認期間については、免除と同じように、10年以内であれば保険料を追納することができます。(承認を受けた期間の翌年度からかぞえて3年度目以降に追納する場合には加算がつきます。)忘れずに追納してください。
なお、承認期間は、追納をしていない期間も、障害年金や遺族年金の受給要件としては本来の保険料を納めた期間と同じ扱いになります。
年金の受給
受けられる年金
国民年金は、農業や自営業者だけでなく厚生年金や共済組合加入者と、その被扶養配偶者にも共通する基礎年金が支給されます。
支給される基礎年金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類でこの中から一人一つの年金が受けられます。
このほか、自営業者など(第1号被保険者)の独自給付として、寡婦年金、付加年金、死亡一時金があります。
また、厚生年金や共済年金に加入したことがある方には基礎年金のほかに、それぞれの年金制度から独自の給付が上乗せ分として支給されることがあります。
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種類 |
受給の条件 |
年金額 (年額) |
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老齢基礎年金 |
○ 大正15年4月2日以降に生まれた人(それ以前の人は老齢・通算老齢年金が適用) ○ 保険料を納めた期間と免除された期間等を合わせて25年以上 あること。 |
78万6,500円 (満額) |
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障害基礎年金 |
○ 加入中または加入していた方で60歳から65歳未満のときに初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害の状態にあるとき。 ○ 初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めるか免除を受けていた場合。(ただし平成28年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近の1年間に滞納がなければよいことになっています。) ○ 20歳前からの障がい者にも支給。(初診日が20歳前のときは納付の条件はありません。) |
1級…98万3,100円 2級…78万6,500円(子の加算は第2子までは1人につき 22万6,300円、第3子以降7万5,400円) |
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遺族基礎年金 |
○ 夫または親が死亡当時、加入期間の3分の2以上保険料を納めるか免除を受けた期間があるとき(ただし平成28年3月31日以前に死亡した場合は、直近の1年間に滞納がなければよいことになっています。)に、死亡した人に生計を維持されていた18歳到達年度の末日までにある子(障がい者は20歳未満)のいる妻、または子に支給。 |
妻が受けるとき…101万2,800円(子1人分の加算額含 む。) 子が受けるとき…78万6,500円(子の加算は障害基礎年 金と同じ。子のみに支給される場合は 2人目以降に支給) |
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寡婦年金 |
○ 1号被保険者として保険料を納付した期間や免除を受けた期間の合計が25年以上ある夫(結婚期間が10年以上あること)が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、妻に60歳から65歳までの間支給。 |
夫の老齢基礎年金の4分の3 |
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死亡一時金 |
○ 1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計を共にしていた遺族に支給。 ○ 遺族が遺族基礎年金の支給を受けられないとき。 |
12〜32万円 |
年金を受けるとき
国民年金を受けるための老齢基礎年金裁定請求書の提出先は、第1号被保険者期間のみの方は保険年金課または各支所窓口サービス係へ、第3号被保険者期間がある方及び厚生年金の加入期間がある方は年金事務所へ、また共済組合の加入期間もある方は各共済組合にも手続きが必要となります。成田市を管轄する年金事務所は、佐原年金事務所です。
○保険年金課 0476-20-1547
○下総支所窓口サービス係 0476-96-1113
○大栄支所窓口サービス係 0476-73-8066
○佐原年金事務所 0478-54-1442
○ねんきんダイヤル 0570-05-1165
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