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最終更新日: 2013-04-01
国民健康保険で受けられる給付
出産育児一時金、葬祭費の支給
子供が産まれたとき(出産育児一時金)
被保険者が出産したとき(妊娠12週(85日)以上の死産や流産も含む)、出産育児一時金が支給されます。
支給額
子ども1人につき 420,000円
申請に必要なもの
・印鑑、保険証、母子健康手帳、世帯主の預金口座番号のわかるもの
(妊娠12週(85日)以上の死産、流産の場合は、埋葬許可証の写し)
・医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し、及び出産費用の領収・明細書の写し
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これらの書類には、「直接支払制度を利用していないこと」等が記載されております。このことにより「直接支払制度」を利用していないことの確認、他の保険者へ重複して請求することを防ぎます。 |
申請先
保険年金課、もしくは各支所窓口サービス係の窓口で申請してください。
| ※ |
全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6か月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されますので、ご注意ください。 |
出産費資金の貸し付けについて
国民健康保険では出産に要する費用を支払うための資金を貸付けます。 この貸付金については、出産育児一時金の支給時に支給額から差引いて償還に充てさせていただきます。
(1)対象
出産育児一時金の支給が見込まれ、保険税を完納している方。
(2)貸付金額
378,000円までの貸付希望額(国保税に未納がある方は336,000円まで)。 ただし、出産予定日まで1ヶ月以上の場合は、病院からの請求額を超えない額。
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度について
平成21年10月1日から、出産を取り扱う医療機関と国民健康保険加入者が契約を結ぶことにより、出産育児一時金が医療機関へ直接支払われる制度ができました。
出産費用の支払いに、出産育児一時金を充てることにより、医療機関への支払いは、かかった費用から最大42万円を差し引いた額となります。
(1)国民健康保険被保険者でこの制度が利用できる人
「直接支払制度」を利用できる人は、次のとおりです。
・成田市から出産育児一時金の支給を受ける資格のある人。
(2)直接支払制度の基本的な手続きについて
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被保険者証を医療機関等に提示してください。 |
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医療機関等の窓口において、申請・受取に係る代理契約を締結してください。 |
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※詳しい手続きについては各医療機関等へお問い合わせください。
(3)出産費用が42万円未満で収まった場合
差額分を市に申請して支給を受けることとなります。
※差額分の支給申請に必要なもの
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印鑑、保険証、母子健康手帳、世帯主の預金口座番号のわかるもの |
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医療機関から交付された費用の内訳が記載された領収、明細書(直接支払制度を利用された場合には、専用請求書の内容と相違ないことが記載されています)の写し。 |
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※申請先 保険年金課又は各支所窓口サービス係
(4)直接支払制度を利用しない場合
従来どおり、市に支給申請をし、出産育児一時金を一括して受取ることができます。この場合は、退院時に医療機関等の窓口において、出産費用をご自身で負担すべき全額をお支払いいただくことになります。
※支給申請に必要なもの
| ・ |
印鑑、保険証、母子健康手帳、世帯主の預金口座番号のわかるもの |
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医療機関から交付される代理契約に関する文書の写し、及び出産費用の領収、明細書の写し |
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※申請先 保険年金課又は各支所窓口サービス係
死亡したとき(葬祭費)
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
支給額
50,000円
申請に必要なもの
印鑑、保険証、会葬礼状など喪主の氏名が確認できるもの
喪主の預金口座番号のわかるもの
申請先
保険年金課、もしくは各支所窓口サービス係で申請してください。
以前に加入していた健康保険から支給される場合
- 死亡前3ヵ月以内に以前に加入していた健康保険に被保険者本人として加入していた場合
- 死亡時または死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から、傷病手当金の継続給付を受けていた場合
保険証を持たないで医療機関にかかったときなど(療養費)
次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、保険年金課もしくは各支所窓口サービス係で申請してください。
保険給付相当額が、療養費として後日払い戻されます。
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こ ん な と き |
申請に必要なもの |
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共通して必要なもの |
その他必要なもの |
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療養費 |
急病や旅行中の怪我など、保険証を持たないで医療機関にかかったとき |
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・医療機関の診療内容明細書 |
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・保険証 |
・領収書 |
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補装具 |
コルセットなど治療用装具をつくったとき |
・世帯主の預金口座番号の |
・医師の証明書 |
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わかるもの |
・領収書 |
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施 術 |
医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき |
・印鑑 |
・施術明細書 |
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・医師の同意書 |
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・領収書 |
海外療養費について
支給が受けられるのは、短期の日程で国外に行ったときに受けた治療が、日本国内の保険診療としても認められている治療である場合です。 保険対象外の治療を受けた場合は対象となりません。また、治療を目的として出国し、国外の医療機関に受診した場合も対象となりません 。
(2)申請窓口
・ 国民健康保険の加入者は、保険年金課、もしくは各支所窓口サービス係へ。
・ 会社の健康保険等に加入されている方は、ご加入の保険者にご申請いただきます。
(3)必要書類
- 療養費支給申請書
- 診療内容明細書(診療の内容等がわかる医師の明細書(Form A))
- 領収明細書(内訳が分かる領収書(Form B))
- 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文 (翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
- 印鑑
- 世帯主の預金口座番号がわかるもの
1〜3の用紙は保険年金課窓口でお渡ししています。
(4)申請までの手順
国外にいく前に、市役所の窓口で診療内容明細書(Form A)及び領収明細書(Form B)の用紙を受け取り、国外に携帯してください。 海外で疾病等にかかり、治療を受けた場合は、治療費の全額を医療機関に支払い、診療内容明細書 (Form A)と領収明細書(Form B)を医師からもらってください。なお、何回か受診した場合は、暦の1ヵ月単位で作成してもらってください。帰国後、療養費支給申請書・診療内容明細書(Form A)・ 領収明細書(Form B)とそれぞれの翻訳文を添えてご申請ください。 当市で、3.の書類を審査し、日本国内で同様の医療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。支給は、原則として口座振り込みで行います。
(5)支給額の決定方法
支給額は、実際にかかった医療費を円に換算した額と、その治療を日本国内の保険診療に置き換えた場合の保険診療費と比較し、次の計算式で計算します。
○ 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額:実際の医療費 − ( 実際の医療費 × 一部負担金割合)
○ 実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額 :日本国内での保険診療費 − ( 日本国内での保険診療費 × 一 部負担金割合 )
注意事項
- 実際の医療費は、支給決定日現在で円に換算します。
- 一部負担金割合は、日本国内での受診と同じです。
- 翻訳費用は、申請者の負担となります。
- 診療内容明細書(Form A)や領収明細書(Form B)をもらうのに費用がかかる場合も考えられますが、その費用は申請者の負担となります。
- 民間の旅行傷害保険等から治療費(保険金)が支給される場合でも、海外療養費の支給額を減額することはありません。
(6)その他
長期間(1年以上)海外にいく場合は、海外移住届をご提出ください。 海外療養費は、日本国内に住所のある方が、短期間国外に行ったときに治療を受けた場合の制度で、長期間、国外に居住する場合の制度ではありません。 長期にわたり国外に居住する場合には、出国前に海外移住届をし、国民健康保険の資格を喪失させるとともに、医療保険については出国先の機関にお問い合わせください。
こちらから添付書類のダウンロードができます。
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