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最終更新日: 2013-4-1
国民健康保険で受けられる給付
医療費の一部負担割合について
被保険者が病気やけがをしたとき、国民健康保険(以下国保と称する)の療養取扱い機関になっ ている病院、診療所(医院)の窓口に保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を自己負担することで、診療を受けることができます。自己負担の割合については、下表を参考にしてください。
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区 分 |
自己負担割合 |
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70歳以上
75歳未満 |
現役並み所得者 ※1 |
3割 |
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上記以外 |
2割
(但し、平成26年3月31日までは1割に据え置かれます。) |
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義務教育就学から69歳以下 |
3割 |
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義務教育就学前 ※2 |
2割 |
※1 現役並み所得者とは現役世代の平均的収入以上の所得がある方(住民税課税所得が145万円以上の方)と、その世帯に属する方を指します。 ※2 平成20年4月から、自己負担割合が軽減(3割から2割へ)となる対象年齢が、3歳未満から義務教育就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日)まで拡大されました。
70歳から74歳までの人の負担割合の判定について
70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)から75歳の誕生日の前日までは、医療機関窓口での負担割合や高額療養費の自己負担限度額が変わります。
負担割合は前年中(1月から7月までの間においては、前々年)の所得(住民税課税所得)が145万円以上の70歳から74歳の国保加入者は、3割負担の対象となります。(自分の課税所得が145万円以上なくても同一世帯に3割の判定を受けた人がいれば3割となります。)毎年8月1日を基準に判定を行い、翌年7月31日までその判定となります。しかし、所得や収入の状況、加入世帯員の変更があった場合はその都度見直しされます。
基準収入額適用申請について
住民税課税所得で3割の判定を受けた世帯でも収入額により再判定します。
@同一世帯の70歳から74歳までの国保加入者が1人で、収入額の合計が383万円未満
A同一世帯の70歳から74歳までの国保加入者が1人で、収入額の合計が383万円以上であるが、同一世帯の旧国保加入者(※1)を含めた収入額の合計が520万円未満
B同一世帯の70歳から74歳までの国保加入者が2人以上で収入額の合計が520万円未満
@〜Bのうちどれかに該当する場合は1割負担となります。(※2)
※1 後期高齢者医療制度への移行で国保を脱退した人で、国保加入者と脱退日以降継続して同一世帯に属する人
※2 1割となるには「基準収入額適用申請書」「確定申告書の写し」等の書類の提出が必要になります。
(該当世帯には事前に申請のお知らせをお送りします。)
一部負担金の減免等について
国民健康保険では、災害等により資産に重大な損害を受けたり、事業の休廃止、失業等の理由により収入が著しく減少した場合で、資産等の活用を図っても、病院の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難であると認められる場合に、一部負担金を減免する制度があります。
【対象となる要件】
次の@〜Cのいずれかに該当する世帯
@震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は、資産に重大な損害を受けたとき。
A干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
B事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
C前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
【免除】
abのいずれにも該当する世帯
a.入院療養を受ける被保険者の属する世帯。
b.同一の世帯に属する全ての被保険者の収入の合計額が生活保護基準以下で、かつ預貯金の合計額が生活保護基準の3か月以下である世帯。
【徴収猶予】
・被保険者等の収入の額の合計額が生活保護基準額の100分の110以下である世帯
【申請に必要なもの】
(1) 上記記載の@〜Cを証明できる書類
(2) 収入が著しく減少したことがわかる書類(給与明細書等)
(3) 預金通帳
(4) 被保険者証
(5) 印鑑
(6) その他
詳細につきましては保険年金課までお問い合わせください。
高額療養費の支給 (医療費が高額になったとき)
医療機関で支払った自己負担額(保険診療外の費用や入院中の食事療養標準負担額は除く)が1カ月(診療月ごと)に自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額が、高額療養費として払い戻されます。
なお、高額療養費の自己負担限度額は、診療月が1月〜7月は前々年の所得、8月〜12月は前年の所得をもとに判定します(高額療養費の自己負担限度額の切り替えは毎年8月に行われます)。
また、70歳以上の方は1ヵ月の医療費が高額になったときの負担を軽くするため、別に限度額が設定されます。
自己負担限度額 (月額)
(1)70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
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70歳未満の方 |
所 得 区 分 |
自 己 負 担 限 度 額 |
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上位所得者 *1 |
150,000円 +1% (83,400円) |
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1%は医療費が500,000円を超えた場合に超えた分の1% |
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一 般 |
80,100円+ 1% (44,400円) |
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1%は医療費が267,000円を超えた場合に超えた分の1% |
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住民税非課税世帯 |
35,400円 (24,600円) |
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( )内の数字は、過去12ヵ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額になります。
*1 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯にあたります。
○合算制度について
同じ国民健康保険加入世帯の中で、1カ月に通院と入院があった場合や複数の医療機関に入院した場合、または複数の方が入院した場合などは、自己負担額がそれぞれ21,000円以上なければ、合算することができません。合算した額が自己負担限度額を超える場合は、申請により超えた額が払い戻されます。
(2)70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
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所 得 区 分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
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70歳以上 75歳未満 |
現役並み所得者 *1 |
44,400円 |
80,100円+1% (44,400円) 1%は医療費が267,000円を超えた場合に 超えた分の1% |
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一 般 |
12,000円 *4 |
44,400円 *5 |
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住民税非課税世帯 |
低所得者U *2 |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得者T *3 |
8,000円 |
15,000円 |
( )内の数字は、過去12ヵ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額になります。ただし、70歳以上75歳未満の方の外来(個人ごと)の自己負担限度額による支給は多数該当の4回の数に含みません。
*1現役並み所得者とは、現役世代の平均的収入以上の所得がある方(住民税課税所得が年145万円以上の方)と、その世帯に属する方を指します。
*2低所得者Uとは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保加入者全員が住民税非課税である方を指します。
*3低所得者Tとは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む )および世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、なおかつその世帯の各所得が一定基準に満たない方を指します。具体的には必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方を指します。
*4平成26年4月から24,600円に変更される予定です。
*5平成26年4月から62,100円(4回目以降は、44,400円)に変更される予定です。
※低所得者T、Uの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。保険年金課又は、各支所窓口サービス係に申請してください。
(3)70歳未満と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯にいる場合の高額療養費
1. 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算します。
2. これに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上)を加え、70歳未満の人の限度額を適用して計算します。
(4)後期高齢者医療制度移行に関する自己負担限度額の特例
次の条件に該当される方は、該当月に限り、自己負担限度額が半額となる特例が適用されます。この特例は、平成21年1月以降の医療費について適用されます。
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限度額の特例が適用される方 |
限度額の特例が適用される月 |
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75歳の誕生日に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方 (75歳の誕生日が1日の場合を除きます) |
75歳の誕生月 |
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75歳の誕生日に社会保険本人の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険に加入された社会保険の被扶養者の方 (国民健康保険の加入日が1日である方は除きます) |
国民健康保険の加入月 |
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75歳の誕生日に国民健康保険組合の組合員の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険に加入された国民健康保険組合の組合員の家族の方 (国民健康保険の加入日が1日である方は除きます) |
国民健康保険の加入月 |
申請手続きと払い戻し時期
支給申請のお知らせ、保険証、印鑑、医療費の領収書、世帯主の預金口座番号が分かるものをお持ちのうえ、保険年金課、もしくは各支所窓口サービス係の窓口で申請してください。
医療機関からの診療報酬明細書を確認した後になりますので、通常、診療を受けた月から3〜4ヵ月後の払い戻しになります。医療機関からの医療費請求額が千葉県国保連合会の審査によって減額された場合、払い戻しになる額が少なくなることがありますので、ご了承ください。
高額医療費貸付制度について
国民健康保険の加入者の方が、高額な医療費の支払いで困ったときに高額医療費が支給されるまでの間、療養に要する費用を支払う資金を貸し出す制度です。
(1)貸付対象者
高額療養費の支給を受ける見込がある世帯で、国民健康保険税を完納している方
(2)貸付金額
高額療養費支給見込額の8割の額
(3)申請方法
医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書または領収書を添えて申請
(4)貸付期間
高額療養費が支給されるまでの期間
(5)償還方法
高額療養費支給額のうち貸付金相当額を償還に充てる
(6)貸付方法
医療機関等に全額支払った場合以外は、貸付決定を受けた方の委任に基づき、市から医療機関等へ、直接お支払いします。
高額医療・高額介護合算制度について
高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。
年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、申請により自己負担額を超えた金額が支給されます。
○高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額
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所得区分 |
医療保険+介護保険
(70歳未満) |
医療保険+介護保険
(70歳〜74歳の方) |
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上位所得者又は現役並み所得者 |
126万円 |
67万円 |
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一般区分 |
67万円 |
56万円 |
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住民税非課税世帯 |
低所得者U |
34万円 |
31万円 |
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低所得者T |
19万円 |
現役並み所得者・上位所得者:一定以上の所得がある場合
低所得者U:住民税非課税の世帯の場合
低所得者T:住民税非課税の世帯であって、各世帯員の所得が0円(年金収入は80万円以下)の場合
一般区分:上記いずれにも該当しない場合
支給申請手続き
・支給の対象となる被保険者の方には、医療保険者からお知らせします。
・組合保険に加入している方は、各組合保険者までお問い合わせください。
・お知らせがきた場合は、申請の手続きを行ってください。ただし、市町村を超えて転居された方、または医療保険が変更になった方は、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。
具体的な手続きやご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。
保険年金課 国保給付管理係 TEL 0476-20-1526
特定疾病に関する特例
血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全などについては、国民健康保険で発行する「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、自己負担額が、医療機関ごと入院・通院ごとに1ヵ月10,000円(人工透析を必要とする慢性腎不全の方で、70歳未満の上位所得者の自己負担額は20,000円)となります。
受療証の発行については、保険年金課にお問い合せください。
限度額適用認定証について
70歳未満の方、70歳以上75歳未満の方で住民税非課税世帯(低所得者I・II)の方は、申請により限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することにより、入院の場合に支払う自己負担額が自己負担限度額までとなり、それを超える額については、支払う必要がなくなります。
限度額適用認定証は原則国民健康保険税に滞納がない方に発行します。なお、住民税非課税世帯に該当する方には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(入院中の食事代等の減額を兼ねた認定証)を発行いたします。
平成24年4月1日から、外来においても「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば、自己負担額を超える金額について、支払う必要がなくなります。
(※月ごとに、同一の医療機関を受診した場合に限ります。入院・外来は別々の計算になります。)
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請には保険証・印鑑を持参してください。
なお、国民健康保険に加入されている方につきましては、原則国民健康保険税に滞納のない方への発行となります。
限度額適用認定証の有効期限
限度額適用認定証の有効期限は毎年7月末日です。引き続きご利用の方は、再度申請が必要となります。
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70歳未満の方 |
所 得 区 分 |
自 己 負 担 限 度 額 |
適用区分 |
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上位所得者 * |
150,000円 +1% (83,400円) |
A |
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1%は医療費が500,000円を超えた場合に超えた分の1% |
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一 般 |
80,100円+ 1% (44,400円) |
B |
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1%は医療費が267,000円を超えた場合に超えた分の1% |
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住民税非課税世帯 |
35,400円 (24,600円) |
C |
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( )内の数字は、過去12ヵ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額になります。適用については医療機関で判断しますので医療機関にご相談ください。
* 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯のことです。
また、所得の申告がない場合も、上位所得者扱いになります。
入院中の食事療養標準負担額等の減額
入院中の食事療養標準負担額または療養病床に入院される65歳以上の方の生活療養標準負担額について、住民税非課税世帯の方は、申請により次の表のとおり減額されます。
認定された方は標準負担額減額認定証(限度額適用認定証を兼ねる場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行しますので、速やかに医療機関の窓口に提示してください。
なお、診療月が1月〜7月は前々年の所得、8月〜12月は前年の所得をもとに判定します(減額認定の切り替えは8月に行われます)。
申請方法
保険証、印鑑、入院日数のわかるもの(領収書など)、減額認定証(交付済みの方)をお持ちのうえ、保険年金課、もしくは各支所窓口サービス係の窓口で申請してください。
減額認定証の有効期限
減額認定証の有効期限は毎年7月末日です。引き続きご利用の方は、再度申請が必要となります。
差額の払い戻し
減額対象者がやむを得ない理由で医療機関の窓口において減額されなかった場合は、後日、申請により標準負担額と減額後の金額の差額が払い戻されます。
保険証、印鑑、領収書、減額認定証(交付済みの方)、世帯主の預金口座番号がわかるものをお持ちになって、申請してください。
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世 帯 区 分 |
食事療養標準負担額 |
生活療養標準負担額 *1 |
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69歳以下の方 |
70歳以上の方 |
療養病床に入院する65歳以上の方 |
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(1食あたり) |
(1食あたり) |
食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
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一般(下記以外の人) |
260円 |
260円 |
460円または420円 *4 |
320円 |
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住民税非課税世帯 |
90日までの入院 *2 |
210円 |
210円 |
210円 |
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90日を超える入院 *2 |
160円 |
160円 |
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低所得者T *3 |
− |
100円 |
130円 |
| *1 |
入院する病床が療養病床に該当するかについては、医療機関にご確認ください。また、入院医療の必要性の高い状態などである方については、食事療養標準負担額の負担となります。 |
| *2 |
申請月から過去1年間の住民税が非課税である期間の入院日数を計算します。 |
| *3 |
同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む )および世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、なおかつその世帯の各所得が一定基準に満たない方を指します。具体的には必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方を指します。 |
| *4 |
管理栄養士などにより栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす医療機関の場合は460円となり、それ以外の場合は420円になります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。 |
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