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検査の概要
(検査の目的)
工事検査は,請負工事の工事目的物が契約図書に定められた出来形・品質等を確認して,発注者として工事目的物を受け取り,その代価を支払ってよいかを確認する役割を担っています。また,検査時の指導を通じて,工事の適正かつ能率的な施工を確保するとともに工事に関する技術水準の向上に資することを目的としています。
(検査の対象)
1. 請負金額が1件150万円以上の建設工事。ただし,当該建設工事の附帯工事については,1件150万円未満を含む。
2. 請負金額が1件150万円以上の修繕
3. 建設工事に係る工事監理委託業務
4. その他市長が必要と認める工事
(検査の種類)
1. 完成検査
工事の全部が完成した場合にその出来形を確認し,その合否を決定するときに行う検査
2. 出来形検査
工事の請負者から請負代金の部分払の請求があったときに行う検査
3. 中間検査
工事の施工過程において工事担当課長から検査を依頼されたとき又は検査主管部長が
必要と認めたとき行う検査
4. 既済部分検査
工事の打切り等の場合の既済部分について行う検査
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