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介護保険と税金
介護保険料や介護サービスの利用料などは、税金の控除対象となる場合があります。
介護保険料
1月から12月の1年間に納めた介護保険料は、税金の社会保険料控除の対象になります。
特別徴収の方
年金からの天引きのため、控除対象者は本人のみです。控除対象金額は、年金保険者(日本年金機構や各共済組合)から1月中旬に郵送される「公的年金等の源泉徴収票」の「社会保険料の金額(介護保険料額)」として表示されます。市では納付額の証明をすることができませんので、再発行などについては直接年金保険者へお問い合わせください。
なお、障害年金や遺族年金を受給している方は、源泉徴収票が送付されませんので、介護保険課へお問い合わせください。
普通徴収の方
実際に納付された方が控除対象者です。控除対象金額は領収書の金額です。また、市から、1月下旬に「介護保険料払込証明書」を送付しますので、ご利用ください。
紛失された場合など、申請により、介護保険課又は各支所市民福祉課で、「介護保険料納付証明書」の発行を受けることができます。
介護サービス利用料
介護保険サービス利用料には、税金の医療費控除の対象となるものがあります。
【居宅サービス】
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居宅サービスの種類 |
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医療費控除の対象となる居宅サービス |
訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、居宅療養管理指導(それぞれ介護予防を含む) |
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上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの |
訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護(それぞれ介護予防を含む)、夜間対応型訪問介護 |
【施設サービス】
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施設名 |
医療費控除の対象 |
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特別養護老人ホーム(地域密着型を含む) |
施設サービスの対価(介護サービス費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額 |
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介護老人保健施設・介護療養型医療施設 |
施設サービスの対価(介護サービス費、食費及び居住費)として支払った金額 |
おむつ代
医師が発行した「おむつ使用証明書」により、おむつ代は税金の医療費控除の対象となります。要介護認定を受けている方で、前年におむつ代にかかる医療費控除を受けている場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「おむつ使用確認書」を使用することができる場合があります。「おむつ使用確認書」の詳細については、下記ページをご覧ください。
障害者控除対象者認定
65歳以上の要介護認定者で、一定の要件に該当する場合は、 障害者控除対象者認定を受け、税金の障害者控除の対象になる場合があります。
参考
それぞれの控除の詳細などについては、国税庁のホームページもご参照ください。
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