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市政情報 > 市の組織と仕事 > 介護保険課 > 確定申告用おむつ使用確認書の発行について
確定申告用おむつ使用確認書の発行について(平成24年分)
おむつを使用している人が、確定申告でおむつ代に係る医療費控除を受ける場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」の提出が必要です。
介護保険の要介護認定を受けている人で、次の要件を満たしている場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「おむつ使用確認書」を使用して医療費控除を受けることができます。
・前年の確定申告でおむつ代にかかる医療費控除を受けている場合
・市が保有する要介護認定に係る資料(主治医意見書)から寝たきり状態にあり、尿失禁の発生可能性があることを確認できる場合(主治医意見書が平成23年中に作成されているときは、認定の有効期間が13カ月以上)
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