制度概要
在外選挙制度は、日本国外に居住する日本人に国政選挙の選挙権の行使の機会を保障するため創設された制度です。
在外選挙を行うためには、在外選挙人名簿への登録が必要です。
登録資格
【出国時申請】
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
- 国外に住所を有する方
(注)申請期間は、国外への転出届を提出した日から転出予定日までとなります。
【在外公館申請】
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外で住所を管轄している日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3カ月以上お住まいの方
申請時に持参書類
【出国時申請】
申請者本人による申請
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
申請者から委任を受けた方を通じた申請
申請者本人による申請に加え、次の書類が必要になります。
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など
(注)あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。
【在外公館申請】
申請者本人による申請
同居の家族等による申請
申請者本人による申請に加え、次の書類が必要になります。
- 申請を行う同居の家族等の方の旅券(パスポート)
- 申出書
(注)あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名する必要があります。
登録申請方法
出国時申請
申請先 |
申請期間 |
説明 |
市区町村選挙管理委員会 |
国外への転出届を提出した日から転出予定日まで |
最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が申請できます。
国外での在留を始めたら、すみやかに在留届(注1)を在外公館へ提出してください。この在留届により国外における住所が確認されれば、在外選挙人名簿に登録を移転します。(注2)
(在外公館申請より登録にかかる日数が短縮できます。)
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(注1) 旅券法第16条により、海外に住所又は居所を定めて3カ月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出する必要があります。
(注2) 国外における住所が確認できないまま国外への転出届から4カ月が経過し、最終住所地の市区町村の選挙人名簿から抹消された場合には、登録の移転をされる資格を失いますので、ご注意ください。
在外公館時申請
申請先 |
申請期間 |
説明 |
住所を管轄している日本大使館・総領事館 |
国外へ転出後 |
被登録資格として、在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有することが必要です。なお、3カ月未満の時期でも申請は可能です。
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くわしくは、総務省ホームページや外務省ホームページをご覧いただくか、都道府県・市区町村の選挙管理委員会又は日本大使館や総領事館にお問い合わせください。
在外選挙人名簿への登録及び在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿の登録は、原則として日本国内の最終住所地の市区町村となります。登録が済みますと、登録された市区町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。
在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、変更のあった事項を証明する書類に在外選挙人証を添えて、変更の手続を行う必要があります。
在外選挙人名簿に登録されている人が亡くなった場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4カ月を経過した場合などには、その登録は、抹消されます。この場合には、登録されていた市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を返却してください。
在外選挙の対象となる選挙・選挙区
在外選挙の対象となる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の選挙です。
また、選挙ができる選挙区は、登録された市区町村の属する選挙区となります。
在外選挙の投票方法
在外公館投票
在外選挙人名簿に登録されている人が、直接、日本大使館や総領事館に出向き、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して投票する方法です。
投票期間は選挙の公示日の翌日から投票場所ごとに定められた締切日まで、投票時間は原則的に現地時間の午前9時30分から午後5時までですが、実際に投票できる期間や時間については、投票場所ごとに異なることがありますので、日本大使館や総領事館にお問い合せください。
郵便等投票
登録先の選挙管理委員会に対して、在外選挙人証と投票用紙等請求書を送付し、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に投票用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会に送り返す方法です。
日本国内における投票
一時帰国等により、国内で投票する場合は、在外選挙人証を提示して、期日前投票、不在者投票又は投票所における投票ができます。
くわしくは、総務省ホームページや外務省ホームページをご覧いただくか、都道府県・市区町村の選挙管理委員会又は日本大使館や総領事館にお問い合わせください。