皆さんに関係の深い公職選挙法について簡単にお知らせします。
寄附の禁止
- 政治家(公職の候補者、候補者となろうとする人、現に公職にある人)は、寄附をすると処罰されます。
- 有権者が、脅迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると、処罰されます。
- 政治家(公職の候補者、候補者となろうとする人、現に公職にある人)は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
- 政治家(公職の候補者、候補者となろうとする人、現に公職にある人)や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
- 後援会が花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
選挙運動
- 選挙運動ができる期間は、告示(公示)の日から投票日前日までです。
- 選挙運動とは、特定の選挙について特定の候補者の当選を目的として当選を得、または得させるために、選挙人に働きかける行為をいいます。
- 特定の公務員、18歳未満の者などは、選挙運動ができません。また、一般の公務員も一定の要件のもとでは選挙運動が制限されています。
- 公務員は、その地位を利用して選挙運動はもちろん、選挙運動類似行為もできません。
- 気勢を張る行為は禁止されています。
- 選挙運動に関し、飲食物の提供は禁止されています。
- 選挙事務所における弁当の支給は、法律等の範囲内で行わなければなりません。
- 文書図画による選挙運動は、たいへん細かく規制されています。うっかり選挙違反とならないよう注意が必要です。