住民監査請求の手引き
1.住民監査請求とは
市民の方が、監査委員に対し、市の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう請求できる制度です。(地方自治法第242条)
2.監査請求の対象とは
監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為で、違法又は不当と認められる行為についてです。
- 公金の支出(補助金の支出、各種代金の支払いなど)
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(売買、貸借、工事請負、購買など)の締結、履行
- 債務そのほかの義務の負担(借り入れなど)
- 公金の賦課・徴収を怠る事実(課税、徴収を怠る場合など)
- 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
上記の「1」から「4」については、それぞれの行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も対象となります。
これらの行為のあった日(又は終わった日)から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。(地方自治法第242条第2項)
ただし、「5」「6」については、原則として期間の制限はありません。
3.1年以上経過している場合の「正当な理由」とは
正当な理由とは、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 請求の対象となる行為が秘密裏に行われたものであること。
- その行為を相当な注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
- 上記「1」「2」の場合であっても、その行為を知ってから相当の期間内に監査請求をすること。
1年以上経過した事案について請求する際には、正当な理由を請求書の中に記載していただく必要があります。
4.監査請求は誰が
市内に住所を有する方であれば、1人でも連名でも請求できます。
市内に所在する法人も請求することができます。
5.監査請求はどのような方法で
所定の書面(職員措置請求書)を作成して請求します。
請求の際には、監査請求の対象となる財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実を証明する書面(事実証明書)を添付することが必要です。事実証明書の例としては、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
請求書は、監査委員事務局に直接持参されるか、郵送にて提出してください。
6.監査請求書の作成は
請求書の様式・記入要領は次のとおりです。縦書きでも差し支えありません。
請求書の記載にあたっての注意事項
- 用紙の大きさは、原則としてA4版でお願いします。
- 氏名は、必ず自署してください。
- 陳述日などの連絡のため、請求人が複数の場合は、代表者を選任願います。
7.監査請求に関する補足説明
監査請求が受理された場合は、請求の要旨を補完することを目的として、陳述の機会が付与されます。(地方自治法第242条第7項)
陳述は原則公開としております。
ただし、請求人が公開を望まない場合や個人情報保護に必要な場合などは非公開とします。
8.監査の結果は
監査の結果については、請求のあった日から60日以内に、請求人(複数の場合は代表者)に通知します。
9.監査の結果に不服がある場合
請求人は、監査の結果に不服がある場合などには、住民訴訟を提起することができます。住民訴訟を提起できる場合とその出訴期間は次のとおりです。
【監査の結果に不服がある場合】
監査の結果通知を受け取ってから30日以内。
【勧告に対する執行機関等の措置の内容に不服がある場合】
措置状況の通知を受け取ってから30日以内。
【勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合】
措置期限の日から30日以内。
【請求後60日を経過しても、監査の結果通知がない場合】
60日を経過した日から30日以内。
【監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合】
却下の通知を受け取ってから30日以内。
10.住民監査請求の流れ
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