農振農用地区域について
農振農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、市町村が今後長期にわたって農業上の利用を確保すべき土地の区域として位置づけているものです。通常、農用地区域内の土地は、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず農業以外の用途(住宅等)に転用しようとする場合は、あらかじめ農用地区域から除外する手続きが必要になります。農用地区域の指定は地番ごとに定められていますので、転用しようとする土地が農用地区域内であるかどうかを農政課で確認し、農用地区域内である場合は、「農業振興地域整備計画変更願」を提出してください。
農業振興地域整備計画変更願の願出について
受付期間
1月、4月、7月、10月の各月1日から14日です。(1、7月は用途変更の軽微変更のみ)
14日が閉庁日に重なる場合、翌開庁日が受付最終日となります。
(用途変更とは)
- 用途変更とは農地を農業用施設用地として整備することなどを指します。
- 用途変更後の土地は、農業用施設用地として農地転用後も農用地区域に継続して指定されますので、他の用途として使用する場合、手続きが必要です。
- 農用地区域内にある土地の用途区分変更で、変更面積が1ヘクタールを超えない用途変更が軽微変更となります。変更面積が1ヘクタールを超える場合は重要変更での手続きとなります。
なお、計画変更に関する相談は随時行っておりますので、お気軽に農政課までお問合せください。
受付場所
成田市役所農政課(本庁舎4階)
必要な添付書類
- 農業振興地域整備計画変更願(様式あり)
- 事業計画書(様式あり)
- 同意書(様式あり)
- 誓約書(様式あり)
- 委任状(代理申請の場合)
- 位置図
- 公図の写し
- 土地の登記事項証明書(全部証明書)
- 地積測量図(一筆の一部を変更する場合)
- 工作物等配置計画図
- 関連法令等の確認について(様式あり)
- 農業振興地域整備計画変更願願出に関する事前協議書(様式あり、計画地に土地改良区の受益地がある場合)
- そのほか必要とする書類
「成田市農業振興地域整備計画の変更上の留意事項」(除外要件の主なもの)
- 当該農用地以外に農用地区域外の土地をもって代えることが困難である(他に代替できる土地がない)
- 農用地区域内における農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地の集団化、農作業の効率化、そのほか土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 当該変更にかかる土地が、土地改良事業等実施区域内にある土地に該当する場合にあっては、当該事業の完了後8年を経過している土地であること
- 他法令(農地法や都市計画法など)の許可見込みがあること
農用地区域の照会について
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