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更新日:2015年5月15日

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 特定個人情報保護評価とは、マイナンバー法に基づき、地方公共団体等が特定個人情報(マイナンバー等をその内容に含む個人情報)ファイルを取り扱う前に自ら実施する、個人情報保護対策等に関する評価です。
 評価の目的は、特定個人情報の漏えいそのほかの事態の発生を未然に防ぎ、個人のプライバシー等の権利利益を保護することです。

特定個人情報保護評価の実施方法

 特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務であり、個人のプライバシー等の権利利益に対し影響を与える可能性の程度に応じて、「基礎項目評価書」・「重点項目評価書」・「全項目評価書」の3種類の評価書から作成すべき評価書を決定します。
 作成すべき評価書の決定に当たっては「事務の対象人数」・「特定個人情報ファイルの取扱者数」・「特定個人情報に関する重大事故の有無」を判断基準とします。

作成する評価書が「基礎項目評価書」と「全項目評価書」の場合のしきい値判断

  • 対象人数が30万人以上の場合
  • 対象人数が10万人以上30万人未満で、特定個人情報ファイルの取扱者数が500人以上の場合
  • 対象人数が10万人以上30万人未満で、特定個人情報ファイルの取扱者数が500人以下、過去1年以内に、特定個人情報に関する重大事故を発生させた場合

作成する評価書が「基礎項目評価書」と「重点項目評価書」の場合のしきい値判断

  • 対象人数が10万人以上30万人未満で、特定個人情報ファイルの取扱者数が500人以下、過去1年以内に、特定個人情報に関する重大事故が発生していない場合
  • 対象人数が1万人以上10万人未満で、特定個人情報ファイルの取扱者数が500人以上の場合
  • 対象人数が1万人以上10万人未満で、特定個人情報ファイルの取扱者数が500人以下、過去1年以内に、特定個人情報に関する重大事故を発生させた場合

作成する評価書が「基礎項目評価書」の場合のしきい値判断

  • 対象人数が1万人以上10万人未満で、特定個人情報ファイルの取扱者数が500人以下、過去1年以内に、特定個人情報に関する重大事故が発生していない場合
  • 対象人数が1,000人以上1万人未満の場合

特定個人情報保護評価が義務付けられない場合

対象人数が1,000人未満

  • しきい値判断フロー図

特定個人情報保護評価書の公表

 評価書は以下のリンク先(マイナンバー保護評価Web)で公表しています。
 また、市役所1階行政資料室・下総支所・大栄支所で閲覧できます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1510

ファクス番号:0476-24-1655

メールアドレス:somu@city.narita.chiba.jp