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更新日:2015年5月1日

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 成田市行政手続条例の一部を改正する条例(平成27年条例第3号)が平成27年4月1日から施行されます。

改正について

 今回の改正は、法律又は条例の要件に適合しない行政指導の中止等を求めることができる「行政指導の中止等の求め」の手続や、法令又は条例等に違反する事実の是正のための処分又は行政指導を求めることができる「処分等の求め」の手続を新設すること等により、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的として行われたものです。
 改正後の成田市行政手続条例については、成田市行政手続条例をご覧ください。
 なお、行政手続法の一部を改正する法律についても、同様に平成27年4月1日から施行されます。同法については、行政不服審査法(総務省ホームページ)をご覧ください。

主な改正内容

行政指導の方式(第33条関係)

 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠を示さなければならないこととすること。

行政指導の中止等の求め(第34条の2関係)

 法令又は条例等に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができることとすること。

処分等の求め(第35条の2関係)

 何人も、法令又は条例等に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分(その根拠となる規定が条例等に置かれているものに限る。)又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分又は行政指導をする権限を有する行政庁又は市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができることとすること。

行政指導の中止等の求めの方法

 次に掲げる事項を記載した申出書を、行政指導を所管する担当課に提出してください。

  1. 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 当該行政指導の内容
  3. 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項
  4. 前号の条項に規定する要件
  5. 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
  6. 前各号に掲げるもののほか、申出の参考となる事項

処分等の求めの方法

 次に掲げる事項を記載した申出書を、処分又は行政指導を所管する担当課に提出してください。

  1. 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 法令又は条例等に違反する事実の内容
  3. 当該処分又は行政指導の内容
  4. 当該処分又は行政指導の根拠となる法令又は条例等の条項
  5. 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
  6. 前各号に掲げるもののほか、申出の参考となる事項

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1510

ファクス番号:0476-24-1655

メールアドレス:somu@city.narita.chiba.jp