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更新日:2022年8月15日

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成田市コンプライアンス条例について

 本条例は、職員がその職務において、法令と倫理を守るための環境と体制をつくること、また市民の皆さんに信頼される透明な市政を確立することを目的に制定したものであり、平成24年7月1日から施行されました。

成田市コンプライアンス条例の一部改正が令和2年4月1日に施行しました
 改正点は、次のとおりです。

 公益通報が次の各号に該当し、コンプライアンス審査会が、重ねて審査する必要がないと認めるときは、審査を開始しない旨の決定をすることができる規定を追加します。
  1. 住民監査請求など監査委員による監査が行われている、または監査が終了したもの
  2. 訴訟などが行われている、または判決・裁決等がすでにあったもの
  3. 刑事告訴・刑事告発そのほか 捜査機関による捜査が行われている、または終了したもの
  4. 議会や附属機関等により調査等が行われている、または終了したもの
  5. すでに不正な行為が是正され、かつ再発防止の措置が講じられているもの
  6. コンプライアンス審査会において、すでに審査をしている、または終了したもの
 公益通報は、これまでと同様すべて受理したうえで、第三者機関であるコンプライアンス審査会が、事実関係などを調査し、この規定に該当するか慎重に判断します。
 また、この規定に該当した場合であっても審査会が審査の必要があると判断したときは、この規定にかかわらず審査を開始します。
 なお、審査を開始しない旨の決定をしたときは、公益通報審査不開始決定通知書により、審査を行わない理由を示し、公益通報者及び任命権者等に通知します。
 

公益通報制度

公益通報制度とは

 本市職員等が、市政の運営に関し、法令違反または人の生命、財産、そのほかの利益を害する行為が生じ、もしくは起こるのではないかと思われる場合に「コンプライアンス審査会」または「コンプライアンス委員会」に対して通報ができる制度です。

(注意)労働者が、会社など事業者の法令違反について、事業所内部や行政機関に通報する「公益通報」(いわゆる内部告発)は、市民協働課の「通報相談窓口」で対応いたします。

公益通報を行える方

 市職員や、市の事務事業等の受託事業者及びその従業員のほか、広く市民の皆様からの通報も受け付けます。

通報の方法

 定められた様式(注1)で、郵送・電子メール(コンプライアンス審査会委員についてはファックスも可)等のいずれかの方法によって、原則、実名で通報します。なお、不正な行為があることを示す具体的な資料や根拠を示せる場合は、匿名での通報も受け付けます。

(注1)公益通報書 様式

通報の窓口

 外部の第三者機関である「コンプライアンス審査会」または、内部機関の「コンプライアンス委員会」のどちらでも通報ができます。

「コンプライアンス審査会」公益通報窓口

〒260-0013
千葉市中央区中央3-10-6 北野京葉ビル602
ふさの葉法律事務所
安川 秀穂 弁護士
ファックス番号:043-306-5878
メールアドレスfutaba-yasukawa@mbr.nifty.com

「コンプライアンス委員会事務局」(総務部総務課内)

〒286-8585
成田市花崎町760番地
総務部総務課内 コンプライアンス委員会事務局
メールアドレスhotline@city.narita.chiba.jp
電話番号(問い合わせのみ):0476-24-1616

公益通報者の保護

 公益通報を行った方は、いかなる不利益な取り扱いも受けないことが保障されるとともに、不利益な取り扱いを受けたと思われる場合には、審査会に対し是正措置の申立てを行うことができます。また氏名・電話番号等、通報者が特定される情報の公開は行いません。
 ただし、ひぼう、中傷など悪質な意図や感情によりなされた通報については、公益通報には該当しないため、保護の対象とはならず、法的な処分の対象となる場合もあります。

働きかけ行為

「働きかけ行為」とは

 本市の職員に対し、職務に関することで法令等に根拠がなく、または逸脱するようなことや、正当な理由がないにもかかわらず不当な要求を求めるなど、職員の公正・正当な職務の遂行を妨げることを働きかける行為のことです。

「働きかけ行為」の対象者

 市の行う事務事業に関し関係のある団体や個人、またはそれらの者の依頼を受けた議員等、また市職員OB・担当職員の先輩・縁者・地域の有力者等の一般市民が該当します。

「働きかけ行為」に該当する場合の対応

 職員がそれぞれの職務において「働きかけ行為」があった場合は、所属長を通じて報告書をコンプライアンス委員会に提出します。委員会は、調査の上、コンプライアンス審査会へ報告書を提出します。審査会は、調査・審査を行い、市長、任命権者及び委員会へ報告し、是正措置を求めます。

お問い合わせ

コンプライアンス委員会事務局
電話番号:0476-24-1616(直通)
メールアドレス:hotline@city.narita.chiba.jp

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1510

ファクス番号:0476-24-1655

メールアドレス:somu@city.narita.chiba.jp