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更新日:2022年2月25日

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情報公開

情報公開制度の概要

 情報公開制度とは、市が持っている公文書を市民の皆さんの請求により、開示しようとするものです。
 市では、これまでも広報紙の発行、行政資料の刊行・配布、報道機関への情報提供等を行ってきましたが、その情報の選択はあくまでも行政主導型であったため、市民の皆さんから見れば一方的な情報の提供に過ぎませんでした。
 そのため、今まで行ってきた情報提供施策を一層充実させるとともに、市が保有している公文書の開示を条例により制度化させ、公文書を求めることを市民の皆さんの権利として保障し、市民の皆さんと行政との信頼関係を一層確かなものにするためのものです。

【情報公開の流れ】

  1. 見たい公文書の特定
    開示請求をするには、まず、見たい公文書の特定をする必要があります。
    開示請求をする前に、見たい公文書を保管している担当課に相談をして、請求する内容の特定をしてください。
    担当課がわからない場合には、総務課までお問い合わせください。
    内容の特定をせず、請求書を提出された場合、内容の特定を求める場合があります。
    【成田市総務部総務課 総務係】
    成田市役所行政棟4階
    電話番号:0476-20-1510
    ファックス番号:0476-24-1655
  2. 請求書の提出
    請求書に必要事項を記載し担当課または総務課に提出をして下さい。
  3. 公開等の決定
    対象の公文書に不開示情報がないか確認をします。
    準備ができ次第、担当課よりご連絡します。
  4. 行政資料室等にて開示の実施
    閲覧または写しの交付をします。
    写しの交付する場合、実費相当額を負担していただきます。
    なお、郵送を希望される場合、返信用封筒を準備していただく必要があります。
 くわしくは下記をご覧ください。 
  • 情報公開の流れ図

この制度を実施する市の機関

 市議会、教育委員会などを含めた市の全ての機関(実施機関といいます。)で実施します。また、本庁の各課等だけでなく、水道部や図書館、卸売市場などの出先機関も含まれます。
(注意)実施機関の種類:市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議会

開示請求できる人

 どなたでも請求できます。

開示請求できる公文書

 平成10年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、そのほか人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。
 なお、工事(修繕を含む)の金額入り設計書等につきましては、情報提供することができる場合がありますので、「工事(修繕を含む)の金額入り設計書等の写しの交付に関する要領」をご覧ください。

開示できない公文書

 公文書は原則として開示しますが、請求者の権利と、他の個人・法人などの権利・利益及び公益との調和を図るため、次のような情報が記録されている公文書は、開示できない場合があります。

  1. 法令などで開示できないとされている情報
  2. 特定の個人を識別することができる情報
  3. 個人の権利利益を害するおそれがある情報
  4. 個人または法人などの事業活動等に不利益を与えるおそれがある情報
  5. 個人または法人などから、公にしないとの条件で市に任意に提供され、その個人または法人などの承諾なしに開示することにより、協力・信頼関係を損なうおそれがある情報
  6. 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  7. 市並びに国・県・市町村等の内部または相互間における審議等に関する情報であって、開示することにより意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがある情報
  8. 事務事業の性質上、開示することにより、その事務事業の公正かつ円滑な執行を妨げるおそれがある情報

 なお、公文書に、不開示となる情報が部分的に記録されている場合は、開示できる部分については開示します。また、不開示とする場合において、その公文書の存在自体について明らかにすることにより、開示した場合と同様の結果をもたらすこととなる場合は、その公文書の存否を明らかにしないことがあります。

相談窓口

 開示の請求や相談は、請求しようとする公文書を管理している課、又は総務課で行います。

請求の方法

 請求書に必要事項を記入し提出してください。
 請求書は「総務課」の窓口で受け取っていただくか、成田市ホームページトップの「申請書ダウンロード」からも取得することができます。
 あらかじめ請求する公文書(文書の件名等)が決まっている場合は、郵送やファクシミリ(電話・メールではできません。)、オンライン電子申請(ちば電子申請サービス)でも請求できます。(郵送、ファクシミリ、オンライン電子申請等による請求の場合は事前に、請求しようとする公文書を管理している課、又は総務課に連絡しご相談ください。)
 なお、工事(修繕を含む)の金額入り設計書等を請求される場合は、「工事(修繕を含む)の金額入り設計書等の写しの交付に関する要領」をご覧ください。

開示・不開示の決定

 開示できるかどうかの決定は、原則として請求書を収受した日の翌日から14日以内に書面で、開示する場合は、日時・場所を、不開示の場合は、その理由をお知らせします。

開示の方法

 開示は、お知らせした日時・場所(原則として行政資料室になります。)で公文書の閲覧・視聴または写しの交付により行います。また、写しの郵送もできます。

費用

 閲覧・視聴の費用は無料です。写しの交付の場合は実費を負担していただきます。郵送を希望する場合は、郵送料も必要になります。

救済措置

 請求のあった公文書を開示できないときは、決定通知書の中で理由を示します。その決定に不服があるときは、決定をした実施機関に対して行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。この場合、実施機関は識見を有する者で構成する「成田市情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して開示するかどうかを判断します。
 
このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1510

ファクス番号:0476-24-1655

メールアドレス:somu@city.narita.chiba.jp