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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)が平成28年4月1日から施行されます。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
つきましては、成田市指定給水装置工事事業者の皆様におかれましても、下記「厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進(厚生労働省ホームページ)」の「衛生事業者向けガイドライン」をご確認いただき、衛生分野における事業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行う取組を積極的に進めていただきますようお願いいたします。
水道部 工務課
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