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更新日:2019年8月13日

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 給水装置の維持管理についてのご案内です。

給水装置について

 給水装置とは、道路に埋設してある配水管から分岐して、ご家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、水道メーター、給水栓(蛇口)などの器具を総称していいます。
 水道メーター以外の給水装置は、お客様の財産です。
 したがって、新たに工事を行うときや改造工事を行うときの費用はお客様負担となります。
 いつも気をつけて管理を心がけましょう。ただし、漏水などの修理範囲は異なります。

給水装置の修理範囲

 連合給水装置とは2世帯又は2箇所以上で使用する給水装置をいいます。
 第一止水栓とは、道路と宅地の境界線から最も近くの宅地内に設置された止水栓をいいます。
  • 給水装置の市水道部とお客様の修理範囲図

市水道部修理範囲

  • 一戸建ての住宅の場合は水道メーターまでの漏水修理(工事破損等を除く)
    ただし、水道メーターが道路と宅地の境界線から2メートルを超えて設置されている場合、集合住宅など連合給水装置の場合及び店舗や事務所などの場合は、第一止水栓まで。
  • 止水栓の劣化による開閉不良に係る修繕(戸建て住宅に限る)
  • 漏水修理に伴う掘削部の軽微な復旧(土の埋戻し、コンクリート・アスファルトの復旧)

お客様修理範囲

  • メーター又は第一止水栓より宅内側の給水装置の修理
  • メーターボックス及び止水栓筐の修理・交換
  • 市で漏水修理を行った箇所の復旧(タイルなど)

貯水槽を設置している場合

 貯水槽を設置している場合は、以下の「貯水槽水道の適正な管理について」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先

水道部 工務課

所在地:〒286-0012 千葉県成田市山口293番地1

電話番号:0476-22-0269

ファクス番号:0476-22-6122

メールアドレス:komu@city.narita.chiba.jp