変更届について
平成26年10月1日から水道水に加えて水道水以外の水を下水道に流すときなど、下水道使用料の算定基礎に変更が生じる場合は、市への変更届出が必要となります。
変更届出が必要な例
- 水道水だけを使用していたが、井戸水を使用し下水道に流すこととなったとき。
- 雨水を利用(トイレの洗浄水等)する設備を設置し、下水道に流すこととなったとき。 など
そのほか、事務所や一般家庭などで、
井戸水を利用しているがメーターを設置していない場合で、使用人数に変更があった場合についても、届出が必要となります。
くわしくは、下水道課までご連絡ください。