トイレの水洗化は3年以内に!
公共下水道の利用ができるようになると、皆様のご家庭でそれまで使用してきたくみ取り便所や浄化槽トイレを、供用開始の日から3年以内に公共下水道に直接流すことができる水洗トイレに改造することが法律(下水道法第11条の3)で義務づけられています。このため、処理区域となった地域では、水洗トイレにしないと家屋の新築、増築をすることができなくなります。また、処理区域内の土地所有者、使用者又は占有者はなるべく早く台所や風呂、洗濯などの汚水、雑排水を公共下水道に直接流すための排水設備を設置しなければなりません(下水道法第10条)。
このように排水設備の設置やトイレの水洗化改造の義務付けすることは、公共下水道が完成したことによって1日も早く地域生活環境の改善を達成しようというもので、市民の皆様のご理解、ご協力をお願いしているところです。
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