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更新日:2020年4月1日

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制度について

 「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年12月4日に施行され、優れた省エネルギー性能を有する等の低炭素化に資する建築物の計画を認定する制度が創設されました。

 市街化区域等(注1)内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

(注1)市街化区域等:法第7条に規定されている区域で、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域及び区域区分の定められていない都市計画区域にあって都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域

認定取得のメリットについて

  • 税制の優遇措置が適用されます。(住宅ローン減税、登録免許税率の引き下げ)
  • 容積率緩和措置が適用されます。

認定基準について

 低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合していなければなりません。
  • エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という。)の省エネルギー基準に比べ、一次エネルギー消費量(注2)(家電等のエネルギー消費量を除く)が10パーセント以上低減されたものであること
  • 省エネ法に基づく省エネルギー基準と同等以上の断熱性能を確保すること
  • 低炭素化に資する措置(注3)を一定以上講じていること
  • 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(注4)に照らして適切なものであること
  • 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を行うにあたり適切なものであること

(注2)一次エネルギー消費量の算定について

 一次エネルギー消費量の算定については、WEBプログラムをご利用ください。

(注3)低炭素化に資する措置

 成田市では標準的な建築物と比べて低炭素化に資するものとして認めているものはありません。

(注4)都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針

手続きについて

  • 認定申請は着工前に行うことが必要です。
    工事着手後の認定申請の受理はできません。
  • 外部機関による技術審査の実施を採用しています。
    成田市では、技術的能力のある外部の機関による技術的審査の実施を採用しています。申請に際しては、あらかじめ外部の機関による技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことができます。 
  • 手続きの流れ

申請手数料について

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このページに関するお問い合わせ先

土木部 建築住宅課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1564

ファクス番号:0476-24-4354

メールアドレス:kenchiku@city.narita.chiba.jp