次のすべての条件を満たすことが必要です。
条件一覧
一般市営住宅
1 申込者が日本国籍を有すること。外国人の場合は、入居予定者全員の在留資格が、「特別永住者」、「永住者」または「日本人の配偶者等」であること。
2 申込者が、申込期日時点において6ヶ月以上、かつ入居時まで継続して、成田市内に住所があるまたは成田市内に勤務していること。
成田市外に在住で、勤務先が複数ある場合、成田市の勤務先からの収入が全体の50%以上であることが必要です。
3 同居しようとする親族がいること。単身入居の場合は「単身者の要件」に該当すること。
- 婚約者も親族として認められます(入居手続きまでに入籍し、同居が確実であることが必要)。
- 家族を不自然に分割した申し込みはできません(夫婦の別居・兄弟姉妹のみ・祖父母と孫等)。
- 現在離婚協議中または調停中の場合、入居手続きまでに離婚した旨の証明を提出できない方は申し込みできません。
これらについて、特別な事情がある方はお問合せください。
単身者の要件
単身で申し込む場合には、次のいずれかの要件に該当することが必要です。
ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする方で、入居後においてこの介護を受けることができず、または受けることが困難である場合は申し込みできません。
- 60歳以上の方
- 障害の程度が次に掲げる程度である方
- 身体障害者の1級から4級までの手帳の交付を受けている方
- 精神障害者の1級から3級までの手帳の交付を受けている方
- 知的障害者でその程度が精神障害者の程度に相当する程度であり、療育手帳の交付を受けている方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が特別項症から第6項症まで、または第1款症である方
- 原子爆弾による被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方
- 生活保護法による被保護者
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている方
- 海外からの引揚者で引揚から5年を経過していない方
- ハンセン病療養所入所者等
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する配偶者等から暴力を受けた「被害者」で次のいずれかに該当する方
- 一時保護または保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
- 裁判所が配偶者等に下す被害者に対しての身辺のつきまとい禁止等の命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない方
- 女性相談支援センター等が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」または、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関等が発行する「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が提出できる方
- 犯罪被害者等基本法に規定する犯罪被害者等で、犯罪被害により従前の住戸に居住することが困難であることが明らかであり、次のいずれかに該当する方
- 犯罪により収入が減少し、生計維持が困難となったと認められる方
- 現在居住している住宅又はその付近において犯罪が行われたことにより、当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる方
4 現に住宅に困窮していることが明らかで、次のいずれかに該当する事情があること。
- 住宅以外の建物、場所に住んでいる。または現住居が保安上危険、衛生上有害である。
- 他の世帯と同居し生活が極めて不便である。または住宅がないため親族と同居できない。
- 住宅の規模、設備、間取りが、世帯構成上適当でない。
- 住宅の取りこわし予定など正当な理由で立退き要求を受けているが、適当な立退き先がなく困っている(自己の責任による立退き要求は理由とならない)。
- 住宅がないために、勤務場所から著しく遠い場所に住まなければならない。
- 収入にくらべて、著しく高い家賃を支払っている。
- そのほか、現に住宅に困っていることが明らかな場合。
入居予定者の中に自家所有者がいる場合は、原則として申し込めません。
また、持ち家(共有名義の場合を含む)はあるが、競売などで住宅を手放す予定の方は、入居手続きまでに名義変更(所有権移転)されていることが必要です。
5 市税を滞納していないこと。
6 緊急連絡先があること。
入居が決まった際に、緊急時に入居者と連絡が取れる日本国内に住んでいる方を届け出ていただきます。
7 申込者及び同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
8 所定のとおり計算した所得月額が原則階層で158,000円以内、裁量階層で214,000円以内であること。
裁量階層とは次に掲げる世帯です。(裁量階層に該当しない方は原則階層です。)
裁量階層について
該当世帯 |
該当要件 |
高齢者世帯 |
入居を申し込む方が申込時に60歳以上で、同居しようとする親族の全員が18歳未満又は60歳以上である世帯
(60歳以上の単身者も該当します) |
障害者世帯 |
入居予定者に次の障害者がいる世帯
- 身体障害者の1級から4級までの手帳の交付を受けている方
- 精神障害者の1級から2級の手帳の交付を受けている方
- 知的障害者でその程度が精神障害者の程度に相当する程度であり、療育手帳の交付を受けている方
|
戦傷病者世帯 |
入居予定者に戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が特別項症から第6項症まで、または第1款症である方がいる世帯 |
被爆者世帯 |
入居予定者に原子爆弾による被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯 |
海外引揚者世帯 |
入居予定者に海外からの引揚者で引揚から5年を経過していない方がいる世帯 |
ハンセン病療養所入居者等世帯 |
入居予定者にハンセン病療養所入所者等がいる世帯 |
子育て世帯 |
入居予定者に小学校就学前の子がいる世帯 |
地域優良賃貸住宅(期限付き入居)
1 申込者が日本国籍を有すること。外国人の場合は、入居予定者全員の在留資格が、「特別永住者」、「永住者」または「日本人の配偶者等」であること。
2 申込者が、申込期日時点において継続して6ヶ月以上、かつ入居時まで継続して、成田市内に住所があるまたは成田市内に勤務していること。
成田市外に在住で、勤務先が複数ある場合、成田市の勤務先からの収入が全体の50%以上であることが必要です。
3 同居する親族があり、高齢者世帯、障害者等世帯、申込者が扶養する18歳未満の同居者がいる子育て世帯のいずれかに該当すること。
入居対象世帯は次に掲げる世帯です。
入居対象世帯について
世帯種別 |
該当要件 |
高齢者世帯 |
申込者が60歳以上であり、同居者が配偶者、60歳以上の親族、または、申込者が病気である等の事情により同居する必要がある者である世帯。 |
障害者等世帯 |
- 身体障害者の1級から4級の手帳の交付を受けている方
- 精神障害者の1級から2級の手帳の交付を受けている方
- 知的障害者で、その程度が精神障がいの程度に相当する程度であり、療育手帳の交付を受けている方
- 入居予定者に戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が特別項症から第6項症まで、または第1款症である方がいる世帯
- 入居予定者に原子爆弾による被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯
- 入居予定者に海外からの引揚者で引揚から5年を経過していない方がいる世帯
- 入居予定者にハンセン病療養所入所者等がいる世帯
|
子育て世帯 |
申込者が扶養する18歳未満の同居者がいる世帯 |
- 高齢者世帯であって、申込者が病気である等の事情により、親族以外の者が同居する場合は申し込みが可能です。
- 婚約者も親族として認められます(入居までに入籍し、同居が確実であることが必要)。
- 夫婦の別居等、家族を不自然に分割した申し込みはできません。
- 現在離婚協議中または調停中の場合、入居手続きまでに離婚した旨の証明を提出できない方は申し込みできません。
これらについて、特別な事情がある方はお問い合わせください。
4 現に住宅に困窮していることが明らかで、次のいずれかに該当する事情があること。
- 住宅以外の建物、場所に住んでいる。または現住居が保安上危険、衛生上有害である。
- 他の世帯と同居し生活が極めて不便である。または住宅がないため親族と同居できない。
- 住宅の規模、設備、間取りが、世帯構成上適当でない。
- 住宅の取りこわし予定など正当な理由で立退き要求を受けているが、適当な立退き先がなく困っている(自己の責任による立退き要求は理由とならない)。
- 住宅がないために、勤務場所から著しく遠い場所に住まなければならない。
- 収入にくらべて、著しく高い家賃を支払っている。
- そのほか、現に住宅に困っていることが明らかな場合。
入居予定者の中に自家所有者がいる場合は、原則として申し込めません。
また、持ち家(共有名義の場合を含む)はあるが、競売などで住宅を手放す予定の方は、入居手続きまでに名義変更(所有権移転)されていることが必要です。
5 市税を滞納していないこと。
6 緊急連絡先があること。
入居が決まった際に、入居者と緊急時に連絡が取れる日本国内に住んでいる方を届け出ていただきます。
7 申込者及び同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
8 所定のとおり計算した所得月額が214,000円以内であること。