市では、住宅の耐震性が低いと診断され、市に登録された住宅耐震診断士に設計・工事監理を依頼し、耐震改修の工事を行う場合に、費用の一部を助成しています。
制度の概要
市では、災害に強いまちづくりを進めるため、住宅の耐震診断で耐震性が低いと診断され、市に登録された住宅耐震診断士に設計及び工事監理を依頼し、耐震改修の工事を行う場合に、要した費用の一部を予算の範囲内で助成しています。
補助の対象者
耐震改修工事を行おうとする住宅を市内に所有している方
補助金の額
工事費の助成
- 補助の対象となる工事費の3分の1以内の額(1,000円未満切り捨て(上限50万円))
- 高齢者世帯等の一定条件(注)を満たしている方は、補助の対象となる工事費の2分の1以内の額(1,000円未満切り捨て(上限70万円))
設計費及び工事管理費の助成
- 補助の対象となる工事の設計費及び工事管理費の3分の1以内の額(1,000円未満切り捨て(上限10万円))
(注)「高齢者世帯等の一定条件」とは、申請する方及び次のいずれかに該当する方が耐震改修工事を行おうとする住宅に居住し、かつ同居者全員の市町村民税が非課税であることを言います。
- 65歳以上の者
- 介護保険法の規定による要介護認定又は要支援認定を受けた者
- 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳の交付を受けた、1級又は2級の障害のある者
- 児童福祉法に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所において障害の程度が((A)),((A))の1,((A))の2,Aの1又はAの2と判定された者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた、1級又は2級の障害のある者
手続きの流れ
- 補助金の申請をして交付決定を受けてから、耐震改修工事を実施してください。工事着手後の申請は受けられませんので、ご注意ください。
- 耐震改修設計と工事監理は、市に登録されている「住宅耐震診断士」に行ってもらう必要があります。
- 補助金申請年度の1月末までに対象工事を終える必要がありますので、余裕をもって補助金の交付申請をしてください。
- 補助事業(申請から実施完了まで)は、年度ごとに実施していますので、申請の受付期間は、4月1日から10月末までを目安としています。(改修工事の内容によっては、10月以降の受付も可能な場合がありますので、ご相談ください。)
- 補助金の申請用紙は、建築住宅課の窓口で入手、またはこのページの下部の「申請書等の様式集」からダウンロードできます。
住宅耐震診断士
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