くらし・手続き
白地地域(用途地域の指定がない区域)の建築形態規制について
都市計画区域内における白地地域(用途地域の指定がない区域)では、用途地域の指定のある場所と異なり、特定行政庁が容積率の上限、建ぺい率の上限、斜線制限を定めています。
白地地域について
白地地域とは
都市計画域内における「用途地域の指定がない場所」をいいます。
成田市内においては、平成18年3月27日の合併前の旧成田市部分の市街化調整区域の部分と、下総地区・大栄地区の一部があてはまります。
白地地域の建築形態規制とは
用途地域が指定されている区域では、都市計画によって容積率や建ぺい率の上限が定められておりますが、白地地域では、建築基準法の規定により特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、建築形態規制(容積率や建ぺい率の上限、斜線制限の勾配)としてそれらを定めています。
本市の白地地域の建築形態規制は、平成16年2月3日に当時の特定行政庁である千葉県知事が指定を行い、同年5月1日に施行されています。
成田市における白地地域の建築形態規制について
成田市内の白地地域における容積率の上限、建ぺい率の上限、道路斜線、隣地斜線については、次の表のとおり指定されています。
白地地域における建築形態規制
規制の種類 |
成田国際空港線周辺の一部区域 |
そのほかの区域 |
容積率の上限 |
300% |
200% |
建ぺい率の上限 |
60% |
60% |
道路斜線制限 |
勾配1.5 |
勾配1.5 |
隣地斜線制限 |
立上り31メートル + 勾配2.5 |
立上り20メートル + 勾配1.5 |
(注意)「成田国際空港線周辺の一部区域」とは、成田国際空港線(高速道路)及び国道295号線(いわゆる「空港通り」)の周辺と、沿道の一部ホテル等を含む区域です。同区域の位置図は成田市役所5階の建築住宅課にて閲覧することができます。