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更新日:2023年2月22日

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クーリング・オフ制度について

クーリング・オフとは

 クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売などの、不意打ち的な勧誘により消費者が契約した場合に、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
 

手続き方法

 販売会社にクーリング・オフの通知をする手続き方法は次の通りです。
  1. クーリング・オフの通知は必ずはがきなどの書面で、販売会社の代表者宛てに行いましょう。
  2. クレジット(割賦)で購入した場合には、信販会社にも通知を出しましょう。
  3. 通知の書面を出す前に、必ずコピーを取っておきましょう。
    (はがきで出す場合には、両面をコピーしましょう。)
  4. 発信した通知の送達過程の記録が残る簡易書留などを利用しましょう。  送付の記録や関係書類は、5年間保管してください。
(注意)令和4年6月1日より、はがき等の書面で行うほかに、電磁的記録(電子メール、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム、SNS、FAX等)で行うことも可能になりました。電磁的記録で行う場合、通知先や通知方法が契約書に記載されていれば、それを参照しましょう。
 

クーリング・オフの対象となる販売方法と期間

すべての契約がクーリング・オフできるわけではなく、対象となる販売方法と期間、および品目等が法律で決められています。また、事業者が約款で定めている場合もあります。おもな販売方法と期間は次のとおりです。
クーリング・オフの対象となる販売方法と期間の表
期間 販売方法 主な例
8日間 訪問販売
  • キャッチセールス
  • アポイントメントセールス
事業所の店舗や営業所など以外の場所で契約したもの
8日間 電話勧誘販売 電話で勧誘を受けた契約
(電話をかけさせられた場合も含む)
8日間 特定継続的役務提供
  • エステティック
  • 美容医療
  • 学習塾
  • 語学教室
  • 家庭教師
  • パソコン教室
  • 結婚相手紹介サービス
契約金額が50,000円を超え、かつ一定の期間を超える契約
20日間 連鎖販売取引 マルチ商法
20日間 業務提供誘引販売 内職商法
モニター商法
8日間 訪問購入 事業者が自宅などを訪問し、物品を買い取る契約
上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
詳細や書き方などについても、お気軽に消費生活センターにご相談ください。

 

クーリング・オフの通知の書き方(はがきで出す場合)

契約書面に、クーリング・オフはがきの記載例や、必要事項がある場合は、例に従いましょう。

『販売業者』あての書き方例

  • 販売業者あて

『信販業者』あての書き方例

 クレジット契約をした場合には、信販会社へもクーリング・オフの通知を出しましょう。
  • 『信販業者』あてクーリング・オフの通知の書き方の画像。左上が裏面、右下が表面です。

買取業者あての書き方例(訪問購入の場合)

商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」と追記してください。
  • 買取業者あて(訪問購入の場合)
このページに関するお問い合わせ先

経済部 商工振興企業立地課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1622

ファクス番号:0476-24-2185

メールアドレス:shoko@city.narita.chiba.jp