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更新日:2021年6月1日

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水道の管理について

 水道には、県市等が経営する水道事業並びに簡易水道事業、専用水道及び簡易専用水道があり、これらは、水道法により水質管理や施設管理を行うことが求められています。この他に、成田市小規模水道条例の適用を受ける小規模水道、法令の適用を受けない飲用井戸や小規模受水槽水道があり、それぞれ種別に応じた管理が必要となります。

 管理について、くわしくは各水道のてびきをご覧ください。

水質基準について

 水道水質基準は、「水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)」により、51項目について基準が設定されています。
 厚生労働省健康局水道課ホームページ(外部)で詳細がご覧になれます。

検査機関

 専用水道の水質検査及び簡易専用水道の管理状況検査については、千葉県を営業区域として登録している厚生労働大臣登録検査機関で実施する必要があります。

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境衛生課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1531

ファクス番号:0476-22-4436

メールアドレス:eisei@city.narita.chiba.jp