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更新日:2024年4月1日

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単身世帯の場合

加入者:A(45歳)
給与収入:2,000,000円(給与所得1,320,000円)

(注意)給与収入2,000,000円を所得金額へ換算すると、1,320,000円となります。

軽減区分の計算

 所得金額より、7割・5割・2割軽減世帯の基準を満たさないため、軽減制度には該当しません。

基礎課税分の計算

所得割

(1,320,000-430,000)×6.59%=58,651円

均等割

21,000円

平等割

18,100円

合計

58,651+21,000+18,100=97,751(100円未満端数切捨)
97,700円(基礎課税分)

(注意)所得割の計算にあたっては、所得金額より基礎控除額430,000円をマイナスして計算を行います。

後期高齢者支援金等課税分の計算

所得割

(1,320,000-430,000)×1.95%=17,355円

均等割

7,900円

合計

17,355+7,900=25,255(100円未満端数切捨)
25,200円(後期高齢者支援金等課税分)

介護納付金課税分の計算

所得割

(1,320,000-430,000)×1.72%=15,308円

均等割

15,300円

合計

15,308+15,300=30,608(100円未満端数切捨)
30,600円(介護納付金課税分)

国民健康保険税額

97,700+25,200+30,600=153,500円
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1526

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp