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更新日:2024年3月4日

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保険税及び保険料の口座振替のお申し込み(国保・後期)

 国民健康保険税及び後期高齢者保険料は、口座振替で納付することができます。
 また、国民健康保険税の納付については原則口座振替でお願いしています。納め忘れがなく、一度手続を行えば、次年度以降も継続して口座振替を利用することができて便利です。

 口座振替の申し込みは、インターネット上で手続する方法と金融機関で手続する方法があります。

インターネット上で手続する場合

 お持ちのスマートフォンやパソコンを利用してインターネット上で口座振替登録の手続をすることができます。
 希望する振替開始時期の1か月前までに手続をしてください。
 各金融機関により手続に必要なものが異なります。詳細については下記の「口座振替(ウェブ申し込み)」のページをご覧ください。

金融機関で手続する場合

 下記の手続に必要なものを持参して、口座振替取扱金融機関窓口で手続してください。
 口座振替は手続完了までに約2か月かかりますので、余裕をもってお手続ください。
 金融機関での口座振替手続の詳細については、下記の「口座振替(窓口申し込み)」のページをご覧ください。

手続に必要なもの

  • 国民健康保険税納税通知書または後期高齢者医療保険料額決定通知書
  • 口座振替依頼書(市役所窓口または市内金融機関窓口にてお配りしています。)
  • 通帳
  • 届出印

年金特別徴収で納付している場合の口座振替への切り替え

 年金特別徴収(年金からの引き落とし)で納付している場合で、口座振替への切り替えを希望する場合には、金融機関窓口またはインターネット上で口座振替の申し込みをした後、成田市役所保険年金課窓口でもお手続が必要です。
 詳細については、下記の「年金特別徴収の口座振替切替申請(国保・後期)」を参照してください。

年金特別徴収の口座振替切替申請(国保・後期)

 国民健康保険税及び後期高齢者保険料の納付方法について、65歳以上の国民健康保険加入者及び後期高齢者保険に加入している方で、年金支給額等一定の要件を満たす方については、原則年金特別徴収(年金からの引き落とし)の対象となります。

 年金特別徴収の制度等についてくわしくは、下記の「年金からの特別徴収」(国保)、「保険料の納付方法」(後期)ページをご参照ください。

 年金特別徴収の対象になった場合でも、申請手続をすることにより、年金特別徴収から口座振替による納付に切り替えることができます。

年金特別徴収から口座振替に切り替えの手続について

 年金特別徴収から口座振替への切り替えを希望する場合は、下記の通りお手続ください。
  1. 金融機関窓口または、インターネット上で口座振替の申し込みを行う。(事前に口座振替を利用していた方など、すでに申し込みが済んでいる場合は不要です。)
  2. 口座振替の申し込みが完了したことがわかるもの(口座振替依頼書の本人控・インターネット上の手続完了画面等)を持参し、成田市役所保険年金課又は下総支所・大栄支所窓口サービス係にて、申請書の提出をする。(申請書は窓口で配布しています。郵送で手続をご希望の方は申請書を送付しますので保険年金課までお問合せください。)

注意事項

  • 新規に年金特別徴収の対象となる方には、事前に案内の通知をお届けします。
  • 手続の時期により年金特別徴収から口座振替へ切り替えになる時期が異なりますので、詳細については、保険年金課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1526

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp