申請について
国民健康保険・後期高齢者保険へ加入されている方が、1カ月(診療月ごと)の自己負担限度額を超えて医療費を自己負担(保険診療外の費用や入院中の食事療養標準負担額は除く)された場合、自己負担限度額を超えた額が、高額療養費として払い戻されます。
高額療養費に該当する場合には、診療月の2ヶ月から3ヶ月後に市役所から支給申請のお知らせをお届けします。
お知らせが届いた場合は、下記のものを持参いただき、申請手続きをお願いいたします。
申請に必要なもの
- 支給申請のお知らせ
- 保険証
- 医療費の領収書(後期高齢者保険に加入されている方は不要)
- 振込先の口座番号等がわかるもの(国民健康保険に加入されている方は、世帯主様名義の口座へ振込となります。)
- 診療を受けた方の個人番号確認書類(注1)
- 世帯主の個人番号確認書類(注1)(後期高齢者保険に加入されている方は不要)
- 申請者の本人確認書類(注2)
(注1)個人番号確認書類:個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認書類:官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
後期高齢者保険に加入されている方で、2回目以降に高額療養費の該当となった場合には、申請いただいた口座へ振込となりますので、市役所での手続きは不要となります。
高額療養費制度につきまして、くわしくは「高額療養費の支給(医療費が高額になったとき)」(国保)、「給付・助成について」(後期)をご参照ください。
支給申請手続きの簡素化について(国民健康保険)
これまで高額療養費の支給を受けるためには、毎回送付された申請書を提出する必要がありましたが、令和5年4月支給分以降の申請の際に、「成田市国民健康保険高額療養費支給申請書(申請手続簡素化対象世帯用)」(以下、簡素化申請書)をご提出いただいた方に対し、一定の要件を満たしている場合、次回以降自動で振り込みが可能となりました。(外来年間合算高額療養費を含む。)
対象となる世帯には、手続きの簡素化についての案内と簡素化申請書、国民健康保険高額療養費支給申請書を送付いたします。事務処理の都合上、簡素化申請書提出後も申請書が送付される場合がありますがご了承ください。
なお、簡素化申請書ご提出以前のものについては、従来どおり申請が必要となります。また、後期高齢者医療制度に移行した場合は、自動振り込みは継続されないため、別途届け出が必要になります。
自動振り込みの停止について
簡素化申請書ご提出以降、次のいずれかに該当する場合は、自動振り込みの停止をします。
- 世帯主が変更になった場合
- 国民健康保険被保険者番号に変更があった場合
- 医療機関への一部負担金等の未払いが判明した場合(一部負担金等の支払いについて医療機関へ確認させていただくことがあります。)
- 登録口座に振り込みができなくなった場合
- 国民健康保険税に滞納がある場合
- 第三者行為に起因する療養の可能性がある場合
- 自動振り込みの停止の申し出があった場合
- 申請の内容に偽りそのほか不正があった場合