自己負担の割合
被保険者が病気やけがをしたとき、国民健康保険(以下国保と称する)の療養取扱い機関になっている病院、診療所(医院)の窓口に保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を自己負担することで、診療を受けることができます。自己負担の割合については、下記を参考にしてください。
70歳以上75歳未満:2割もしくは3割
義務教育就学から69歳以下:3割
義務教育就学前:2割
70歳から74歳 の国保加入者の自己負担割合について
70歳の誕生日の翌月(1日生まれはその月)から75歳の誕生日の前日までの国保加入者の自己負担割合について、所得判定基準により自己負担割合が3割の判定となる方を除き、2割となります。
自己負担割合が3割になる場合
70歳の誕生日の翌月(1日生まれはその月)から75歳の誕生日の前日までの国保加入者の自己負担割合について、前年中(1月から7月までの間においては前々年中)の住民税課税所得(注1)が145万円以上(注2)の場合は、3割負担の対象となります。(自分の課税所得が145万円以上なくても同じ世帯に3割負担の判定を受けた方がいれば、自身も3割負担となります。)
ただし、生年月日が昭和20年1月2日以降の国保加入者がいる世帯において、同世帯に属する70歳以上の国保加入者に係る旧ただし書き所得(注3)の合計額が210万円以下である場合、住民税課税所得が145万円以上であっても、1割もしくは2割負担の対象となります。
また、住民税課税所得が145万円以上であっても、70歳から74歳の国保加入者の収入金額の合計が、以下の場合は、申請により1割もしくは2割負担の対象となります。
- 1人の場合383万円未満
- 2人以上の場合520万円未満
- 1人の場合で383万円以上かつ特定同一世帯所属者(注4)を含めた収入金額が520万円未満
(注1)住民税課税所得とは、合計所得金額から各種控除金額(社会保険料控除や医療費控除など)を除いた後の金額の事です。
金額につきましては市・県民税納税通知書等にてご確認ください。
(注2)保険年度(8月から翌年7月まで)の前年12月末日時点において国保世帯主であり、その時点において同世帯に所得金額が38万円以下の0歳から16歳未満の国保加入者がいる場合には一人につき33万円、16歳から19歳の国保加入者がいる場合には一人につき12万円を当該世帯主の住民税課税所得額から引きます。
(注3)旧ただし書き所得とは、総所得金額等(前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物などの譲渡所得金額などの合計。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。)から基礎控除(33万円)を引いた後の所得です。
(注4)特定同一世帯所属者とは、国保の加入者であった方が、後期高齢者医療制度の被保険者になり、国保を喪失した時点の世帯主と引き続き同じ世帯にいる方。