• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

更新日:2024年3月1日

印刷する

 戸籍は、日本人の出生から死亡までの身分(親族的な関係)の変動を正確に登録し、公証するものです。戸籍の届け出には、届け出る方の資格や届け出の期間、場所に制約があります。

婚姻届

届出期間

期間の定めはありません
(届け出た日から法律上の効力を生じます)

ただし、外国の方式で婚姻を成立させた場合は、成立させた日から3ヶ月以内

届出人

夫・妻となる方

届出地

次のいずれかの市区町村
  • 夫か妻の本籍地
  • 夫か妻の所在地

届け出に必要なもの

外国の方式で婚姻を成立させた場合は、婚姻証書と日本語訳

注意すること

  • 婚姻届作成には証人(成人2人)が必要です。
  • 令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、婚姻できる年齢が男女ともに18歳になりました。
  • 外国人との婚姻の場合は、外国人の本国で発行された証明書などが必要となりますので、事前にお問い合わせください。

届け出について

  • 戸籍に関する届け出には、このほかに出生届、死亡届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、入籍届、認知届、失踪(しっそう)届、帰化届などがあります。
  • 本庁舎地下1階の時間外受付では、平日・日曜日の時間外や土曜日、祝日も届け出を受け付けています。(届書に不備等がある場合は、開庁時に市民課にお越しいただくことになります。)
  • 下総支所、大栄支所は、平日午前8時30分から午後5時まで受け付けをしています。
  • 届出人の本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード等)をご提示いただいております。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1525

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:shimin@city.narita.chiba.jp