戸籍は、日本人の出生から死亡までの身分(親族的な関係)の変動を正確に登録し、公証するものです。戸籍の届け出には、届け出る方の資格や届け出の期間、場所に制約があります。
婚姻届
届出期間
期間の定めはありません
(届け出た日から法律上の効力を生じます)
ただし、外国の方式で婚姻を成立させた場合は、成立させた日から3ヶ月以内
届出人
夫・妻となる方
届出地
届け出に必要なもの
外国の方式で婚姻を成立させた場合は、婚姻証書と日本語訳
注意すること
- 婚姻届作成には証人(成人2人)が必要です。
- 令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、婚姻できる年齢が男女ともに18歳になりました。
- 外国人との婚姻の場合は、外国人の本国で発行された証明書などが必要となりますので、事前にお問い合わせください。
届け出について
- 戸籍に関する届け出には、このほかに出生届、死亡届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、入籍届、認知届、失踪(しっそう)届、帰化届などがあります。
- 本庁舎地下1階の時間外受付では、平日・日曜日の時間外や土曜日、祝日も届け出を受け付けています。(届書に不備等がある場合は、開庁時に市民課にお越しいただくことになります。)
- 下総支所、大栄支所は、平日午前8時30分から午後5時まで受け付けをしています。
- 届出人の本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード等)をご提示いただいております。