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更新日:2024年2月5日

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お知らせ

 毎月第3土曜日の翌日の休日窓口サービス(第3または第4日曜日)は、公的個人認証(電子証明書)のお取扱いはできません。
 くわしくは、関連リンク「マイナンバーカード(個人番号カード)に関連する業務停止日」をご参照ください。

 平成27年12月22日をもって、住民基本台帳カードを使用した電子証明書の発行・更新手続きは終了しました。発行された電子証明書は、有効期間満了日までご利用いただけます。(マイナンバーカード(個人番号カード)での電子証明書の更新は、有効期間満了日の3か月前から手続きできます)

 平成28年1月から、マイナンバーカード(個人番号カード)を使用した公的個人認証サービスが開始されました。(住民基本台帳カードとの併用はできません)
 くわしくは、関連リンク「マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)」をご参照ください。

公的個人認証とは

 公的個人認証サービス(電子証明書)については、行政手続のオンライン化の進展に伴い、今後、自宅からインターネットにより申請、届け出等の手続きが広く行われるようになりますが、インターネットの世界には、データの改ざんやなりすましなどの課題があります。
 これらの課題に対して、公的個人認証サービスは、インターネットによる申請、届け出等において、以下を証明するものです。

  1. 受け取った申請書が、申請者本人からのものであること。
  2. 通信途中で、申請書等の内容の改ざんが行われていないこと。

マイナンバーカード(個人番号カード)を使用した公的個人認証サービスについて

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付時期について

 毎月第3土曜日の翌日の休日窓口サービス(第3または第4日曜日)は、個人番号カードの交付を休止します。

 平成28年1月から、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付が開始されています。住民基本台帳カードを所持している方がマイナンバーカード(個人番号カード)を交付申請する場合、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける際に住民基本台帳カードを返納する必要があります。返納と同時に、住民基本台帳カードの電子証明書は失効されます。交付後は、個人番号カードを使用した公的個人認証サービスが利用できます。

 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請が集中した場合、カードの作成等に時間がかかるため、交付時期が大幅に遅れるおそれがあります。確定申告等の手続きで電子証明書を使用したい場合には、早めの準備をお願いします。

(注意)特に、住民基本台帳カードの電子証明書が確定申告の手続き前に失効する方はご注意ください。

 住民基本台帳カードを使用した公的個人認証サービスを受けていない方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付が間に合わなかった場合、確定申告等の手続き期間中に公的個人認証サービスを利用することができません。

マイナンバーカード(個人番号カード)を使用した公的個人認証サービスを受けるには

サービス概要

 マイナンバーカード(個人番号カード)に発行された、「署名用電子証明書」及び「利用者証明用電子証明書」を使用して、公的個人認証サービスを受けることができます。

  • 署名用電子証明書
    e-Taxでの確定申告等の電子申請に使用されます。(15歳未満の方及び成年被後見人の方は、原則発行されません)電子申請を行うためには、ご自宅にインターネットに接続されたパソコンと市販のICカードリーダーライタが必要です。
  • 利用者証明用電子証明書
    コンビニ交付サービス、マイナポータルへのログイン等、様々なサービスを受ける際に使用されます。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けていない方

 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けていない方は、平成27年10月5日から各世帯に送付された個人番号カード交付申請書を使用して、マイナンバーカード(個人番号カード)を申請し、交付を受けてください。申請の際に、電子証明書の発行を希望しない場合は公的個人認証サービスを受けることができませんのでご注意ください。申請方法についてくわしくは、関連リンク「マイナンバーカード(個人番号カード)について」をご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けており、電子証明書を発行していないまたは失効されている方

 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けており、電子証明書を発行していないまたは失効されている方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参し市民課の窓口で電子証明書の発行の申請をしてください。

手数料

 電子証明書の初回発行手数料は無料です。
ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)の再発行に伴う電子証明書の再発行手数料は、1件200円かかります。

受付時間

平日の月曜日から金曜日及び、日曜日
午前8時30分から午後4時まで
ただし、毎月第3土曜日の翌日の休日窓口サービス(第3または第4日曜日)及び、年末年始は電子証明書の手続きができません。

電子証明書の更新手続き

 電子証明書の有効期間は、発行日から申請者の5回目の誕生日または、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間の満了する日のいずれか早い日までです。有効期間満了日の3か月前から、市民課の窓口において、更新手続きが可能です。
 有効期間を過ぎた場合にはマイナンバーカード(個人番号カード)を持参して、市民課の窓口で発行手続きが必要です。
(注意)予約不要です。

電子証明書の有効期間を確認するには

 電子証明書の発行時にお渡しした、「電子証明書の写し」またはマイナンバーカード(個人番号カード)の券面に有効期間が記載されています。また、ご自宅のパソコンでICカードリーダーライタにマイナンバーカード(個人番号カード)を挿入し、利用者クライアントソフトの機能から有効期間を表示させることができます。
 利用者クライアントソフト(JPKI利用者ソフト)のバージョンによって確認方法が異なりますので、ご注意ください。

住所・氏名等に変更があった場合は

 有効期間内でも、住所・氏名等に変更があった場合は、署名用電子証明書は失効します。引き続き利用を希望される方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参し、市民課の窓口で発行手続きが必要となります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1525

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:shimin@city.narita.chiba.jp