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更新日:2020年3月31日

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滞納処分について

 税金とは、納期限までに、納税者自身が自主的に納付すること(自主納税)が本来の姿とされています。納期限までに納付しないことを「滞納」と言います。市税を滞納した場合、納期限までに納付された方との公平性を保つため、本来の税額のほかに延滞金を納付いただくことになったり、市の租税債権を保全するため「滞納処分」を行うことがあります。

督促状の送付

 納期限までに納付が確認できない場合は、督促状を送付します。令和2年4月から督促状が納付書として使えます。未納市税についてのご納付をお願いします。
 

納付督励

 督促状を送付してもなお納付がない場合は、催告書を送付したり、電話・訪問を行うことにより納付を督励します。

財産調査と差押え

 それでも納付がない場合は、税負担の公平性を保ち、市の租税債権を保全するために滞納処分を行います。具体的には、納税義務者の所有する財産を差し押さえることになります。
 所有財産の調査・把握のため、金融機関に預貯金の残高を照会したり、勤務先へ給与額の照会をしたりすることがあります。

差押対象財産の例

  • 預貯金
  • 給与、年金
  • 生命保険
  • 不動産
  • そのほか、法律により差押えが禁止されていない財産

 差押えを執行した場合、納税義務者本人だけではなく、利害関係人(勤務先、金融機関、抵当権者等)に「差押通知書」が送付されます。

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 納税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1519

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:nouzei@city.narita.chiba.jp