固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物とその意義を同じくするとされています。不動産登記法の準則では、建物とは「土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、住居・作業・貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの」とされています。
したがって、住居や店舗等だけではなく、車庫や物置等でも、基礎・外壁・屋根を有しているものは固定資産税の課税対象となります。
家屋を新築(増築)すると、固定資産税の算定の基となる評価額を算出するために、家屋調査が必要となります。
固定資産税における評価額は、再建築価格を基準とする方法が採用されています。再建築価格(再建築費)とは、評価対象の家屋と同一のものを評価の時点において新築する場合に必要とされる建築費をいいます。
家屋調査では、資産税課の職員が、国が定めた固定資産評価基準に基づいて、家屋の外装・内装などの状態を確認しながら再建築費評点数を付設していきます。この評点数の合計に経過年等の減点を考慮したものが家屋の評価額となります。
また一回調査した家屋は、3年に1回評価の見直しを行ないますが、新しい固定資産評価基準と、経年減点補正率(減価率)によって算出します。面積や構造などを変更しない限り、評価の見直しのために、資産税課の職員が調査にお伺いすることはありません。
平成21年6月4日から令和6年3月31日までに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅に係る固定資産税額(1戸あたり120平方メートルまで)の2分の1が一定期間、減額となります。なお「新築住宅に係る固定資産税の減額措置」との併用はできません。
認定長期優良住宅の減額を受けるためには、その家屋が完成した翌年の1月31日までに申告が必要です。申告に際しては、長期優良住宅普及促進法施行規則第2号様式による認定通知書の写しを添付してください。
区分 | 1戸あたりの床面積 | 適用期間 |
---|---|---|
一般住宅(木造・非木造) | ・専用住宅(50平方メートル以上、280平方メートル以下) ・共同住宅(40平方メートル以上、280平方メートル以下) ・併用住宅(居住部分が2分の1以上で、居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下) |
新築後3年間 (認定長期優良住宅の場合は5年間) |
3階建以上の中高層耐火住宅など | ・専用住宅(50平方メートル以上、280平方メートル以下) ・共同住宅(40平方メートル以上、280平方メートル以下) ・併用住宅(居住部分が2分の1以上で、居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下) |
新築後5年間 (認定長期優良住宅の場合は7年間) |
サービス付き高齢者向け住宅について、一定の要件を満たし新築されたものついては、翌年度から5年間分の固定資産税額の3分の2が減額となります。
家屋の名義を変更したい場合、登記されている家屋については、所管の法務局(成田出張所又は香取支局)で名義の変更の申請をしてください。また、登記がされていない家屋の場合は、「名義人変更届」を記入し、資産税課に提出してください。
添付書類として、権利移転の確認できる書類(相続関係のわかるもの、売買契約書等)の写しをつけてください。
家屋の用途を変更した場合は、担当者による現地確認が必要な場合がありますので、資産税課へ連絡してください。
用途の変更とは、リフォームなどで事務所を居宅として使用することになったなど、家屋の使用方法が変わることを言います。
家屋を取り壊した場合、登記されている家屋については、所管の法務局(成田出張所又は香取支局)で滅失の登記をしてください。登記されていない家屋の場合、「建物滅失届」を記入し、資産税課に提出してください。
また登記されている家屋でも、滅失登記が遅れるときは、資産税課に「建物滅失届」を提出してください。
資産税課の職員が、滅失登記や建物滅失届を基に現場を確認します。現場を確認後、次年度に向けて課税台帳から当該建物を削除します。
年の途中で家屋の取壊しがあった場合でも、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に年間の税金をお願いすることになります。次年度から滅失した家屋の税金は差し引かれます。
火災などで家屋が滅失してしまった場合、消防署から発行する「り災証明書」と「納税通知書」、資産税課窓口に用意してあります「減免申請書」を提出していただくことにより、火災時期・程度によって年間の税額を按分して免除する減免制度があります。
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