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更新日:2023年8月4日

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固定資産税制度

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出された税額を納めていただく税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。

【土地】
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

【家屋】
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

【償却資産】
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

納税義務者の方が死亡された場合

 所有者として登記(登録)されている人が1月1日(賦課期日)前に死亡している場合は、民法第898条および地方税法第10条の2第1項の規定により、相続人が連帯して納税義務を負います。相続人としての正式な名義変更は法務局での手続きが必要となりますが、1月1日(賦課期日)までにその手続きがお済みでない場合、相続人の中から代表者を1人決めて「相続人代表者指定届」を提出してください。

共有名義の場合

 土地または家屋を複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者ということになります(連帯納税義務)。この場合、納税通知書などは代表者の方に送付させていただくことになりますが、代表者については、特にお申し出がない場合、次の優先順位で決めさせていただいております。

  1. 成田市内に居住している方
  2. 土地・家屋の登記上の持分割合が多い方
  3. 登記簿上の記載順序が早い方
 また、代表者の変更を希望される場合には、「共有代表者変更届」を提出してください。 

納税管理人を設定する場合

 成田市に納税義務がある方で、市外に居住しているために納税に不便のある方は、「納税管理人設定届」により納税管理人を定めてください。

名義を変更した場合

 年の途中で不動産の売買等があった場合でも、地方税法の規定により毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に年間の税金をお願いすることになります。所有期間に応じて税額を按分する等の措置は採っておりません。

納税通知書の送付先を変更したい場合

 単身赴任のような住民登録を移さずに転居された場合や納税通知書の送付先を変更したい場合には、「固定資産税・都市計画税納税通知書宛先変更願」を提出してください。
 市外にお住まいの方が住民登録を移した場合や法人登記を移した場合には、「住所変更届」を提出してください。

固定資産税の対象となる資産

 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

【土地】
田、畑、宅地、山林、雑種地等の土地

【家屋】
住宅、店舗、事務所、工場等の建物

【償却資産】
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等

固定資産税の免税点

 成田市内において同一の方が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円

固定資産税の税率

 固定資産税の税率は、1.4%です。

固定資産税の税額算定

 固定資産税は、次の順序で税額が決定され、納税義務者に通知されます。

  1. 固定資産を評価し、価格を決定する。この価格を基に課税標準額を算定
  2. 課税標準額×税率(1.4%)=税額
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税義務者宛てに通知

固定資産の価格決定

 固定資産の価格(評価額)は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価し、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。

固定資産の評価替え

 土地・家屋の評価額については、3年ごとに新たな価格へ評価替えが行われます。この評価替えの年を基準年度といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。ただし、基準年度以外の年において、「(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋」「(2)土地の地目の変換、分筆、合筆、家屋の新築、増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋について」は、新たに評価を行い、価格を決定します。

「土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧」と「固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧」について

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

期間:4月1日から第1期納期まで(但し、土曜日・日曜日・祝日は除く)

目的

市内に土地・家屋を所有する方が市内の他の土地・家屋の価格を確認し、自己所有の土地・家屋の評価の適正さを判断するための制度

対象者

納税義務者(免税点未満の方は除く)
納税義務者と同居の親族、納税管理人、納税義務者から委任のあった方、相続を証明する戸籍謄本などを持参した相続人
 

帳簿

土地価格等縦覧帳簿:所在、地番、現況地目、登記地目、現況地積、登記地積、価格が確認可能
家屋価格等縦覧帳簿:所在、家屋番号、種類、構造、現況床面積、登記床面積、価格が確認可能

必要書類等

本人確認書類(運転免許証や個人番号カードなど)

固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧

期間:4月1日から通年(但し、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

目的

固定資産課税台帳(名寄帳)に登録された事項について、納税義務者・借地・借家人などの方が、課税内容について確認をするための制度

対象者

納税義務者(免税点未満の方も含む)
納税義務者と同居の親族、納税管理人、納税義務者から委任のあった方、相続を証明する戸籍謄本などを持参した相続人
借地借家人等使用又収益を目的とする権利を有する方、破産管財人、清算人等固定資産の処分をする権利を有する方
注:借地借家人は、対価を支払っている部分のみ閲覧可

帳簿

固定資産課税台帳(名寄帳)

必要書類等

本人確認書類(運転免許証や個人番号カードなど)
借地・借家人等は、賃貸契約書、裁判所の選任書の写しなど

固定資産税の納税について

 固定資産税は、納税通知書によって成田市から納税者の皆さんに対して税額が通知され、市の条例で定めた納期により納めていただくことになります(後述の都市計画税も固定資産税に合算して納めていただきます)。
 納期は、原則として4月・7月・12月・2月の年4回となります。納税通知書には課税されている資産の内訳書が添付されます。内容等で疑問がある場合には、資産税課までお問い合わせください。

  • 納税通知書を郵便でお送りするイメージ画像

固定資産の価格にかかわる審査請求等について

 固定資産課税台帳に登録された土地または家屋の価格に関して不服がある方は、評価替えの年度において、市の固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができることとなっています。
 据え置き年度である第2・第3年度においては、価格についての審査の申し出をすることはできません。ただし「土地の場合、分合筆・地目変更・地価の下落修正があった筆について」「家屋の場合、新築または増築によりその年度から初めて課税される部分について」などは、第2・第3年度においても審査の申し出ができます。

審査申出期間

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月まで

価格以外の事項について

 行政不服審査法により、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に審査請求をすることができます。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1514

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shisan@city.narita.chiba.jp