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更新日:2024年3月27日

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個人住民税 特別徴収とは

 個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収とは、事業主である給与支払者(特別徴収義務者)が、従業員(納税義務者)の給与から個人住民税を差し引き、預かったお金を市に納入していただく制度です。
 給与支払者(特別徴収義務者)が特別徴収を行うことについて、法令で規定されています。(地方税法321条の3、4)

個人住民税 特別徴収にかかる手続きについて

特別徴収の基本的な手続きの流れ

 
  1. 「給与支払報告書」を、1月1日現在に従業員がお住まいの市町村へ提出してください。(提出期限毎年1月末)
  2. 5月末までに成田市から「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」が送付されます。納税義務者用の通知書を従業員に配布してください。
  3. 6月の給与から特別徴収を開始してください。
  4. 給与から天引きして預かったお金を、翌月10日までに成田市に納入してください。
 
  • 特別徴収の仕組みの図解

給与支払報告書の提出について

 事業主(給与支払者)は、従業員の各年の1月1日現在の住民登録地(居住地)の市町村へ給与支払報告書を提出することになっています。
 提出期限は各年の1月31日です。

 平成30年度税制改正により、令和3年(2021年)1月以降に提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前は1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。

従業員に異動が生じた場合、また会社の所在地等を変更した場合の手続きについて

  1. 退職や休職または転籍等により、特別徴収をしている従業員に異動があった場合             「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。異動があった日の翌月10日までに市民税課宛てに提出してください。   
  2. 新たに従業員が入社するなどして、普通徴収から特別徴収への切替えを希望する場合                                                                「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
  3. 特別徴収義務者の所在地や名称、送付先に変更が生じた場合                                                                    「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
各種様式については、下記のリンクからダウンロードすることができます。
各種様式の提出先
〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地
成田市役所 市民税課 特別徴収担当

特別徴収の一斉指定について

平成28年度より、成田市をはじめ、千葉県内すべての市町村及び千葉県は、個人住民税の特別徴収を徹底しています

原則として、アルバイト、パート、派遣・契約社員等を含むすべての方が対象です。
また、普通徴収が認められるケースは、「普通徴収切替理由書」に掲げる6つの場合に限られます。

普通徴収を希望する場合

【普通徴収切替理由書の添付】
 給与支払報告書の中に普通徴収で届け出るものがある場合に添付してください。

【給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄への記載】
 普通徴収に該当する方がいる場合は、普通徴収切替理由書に示す理由のうち、該当する理由の符号(普Aから普F)を摘要欄に必ず記載してください。
 eLTAX、光ディスク等による提出の場合も同様です。

【普通徴収切替理由】
普A 総従業員数が2人以下(下記普Bから普Fに該当する全ての従業員数を差し引いた人数)
普B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)
普C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支払額が93万円以下)
普D 給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者
 

eLTAX(エルタックス)について

eLTAXとは

 eLTAXとは、地方税ポータルシステム(電子総合窓口)の呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。

 eLTAXは、地方税共同機構が管理運営しており、地方税の電子申告・電子納税、給与支払報告書等の電子的提出などのサービスを提供しています。
 くわしくは、eLTAXのホームページをご覧ください。

eLTAXによる給与支払報告書の提出について

 eLTAXのサービスを利用すると、給与支払報告書をインターネットを通じて複数の地方公共団体へ一括で提出することができます。ぜひご活用ください。

特別徴収税額通知の電子化について

 令和6年度から、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申し出をしたときは、市町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。

 また、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本の電子データの送付は廃止となり、電子データ(正本)又は書面(正本)いずれかでの受け取りになります。

特別徴収税額通知の受け取り方法について

 eLTAXにて給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、電子データ(正本)による受け取りまたは書面(正本)による受け取りを選択します。受け取り方法は以下の4パターンとなります。
  特別徴収義務者用 納税義務者用
(1) 電子データ(正本) 電子データ(正本)
(2) 電子データ(正本) 書面(正本)
(3) 書面(正本) 電子データ(正本)
(4) 書面(正本) 書面(正本)
(注意)給与支払報告書を書面または光ディスク等により提出した場合は、eLTAXを利用した提出方法でないため、特別徴収税額通知を書面で送付します。電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。
(注意)電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するためのメールアドレスの設定も必ずお願いします。

特別徴収税額通知の受け取り方法の変更について

 eLTAXで給与支払報告書を提出した際に選択した特別徴収税額通知の受け取り方法やメールアドレスを変更したい場合は、いずれかの方法により変更手続きを行ってください。
  1. eLTAXによる訂正の給与支払報告書の提出
  2. 「特別徴収税額通知の受取方法変更届出書」を郵送または直接 市民税課 窓口へ提出
 なお、5月の特別徴収税額通知に反映したい場合は、4月15日(必着)までに提出してください。
年度途中の変更は、月末〆切(必着)とし、提出のあった月の翌々月初旬の通知より反映いたします。

各種様式については、下記のリンクからダウンロードすることができます。

光ディスク等による給与支払報告書の提出について

 令和5年度税制改正により、「給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク及び磁気ディスク等による提出承認申請書」の提出は不要となりました。
 給与支払報告書を光ディスク等により提出する際は、下記リンクに記載の規格に合わせてデータ作成をお願いします。

提出していただくもの
  1.  給与支払報告書総括表(書面)
  2.  調製した光ディスク等を2本(正本・副本)(CDもしくはDVD)

光ディスク等への記載事項
 光ディスク等のレーベル面に、ラベルを貼付するか、油性ペン等で読み取り面に傷をつけないように記載してください。
  1.  提出先市町村名
  2.  提出者名
  3.  提出者住所
  4.  個人番号または法人番号
  5.  指定番号
  6.  提出件数
  7.  提出年月日
  8.  正本・副本の区別
  9.  総枚数及び一連番号

提出期限
各年の1月31日(書面の給与支払報告書と同様)

(注意)光ディスク等によるデータが読み込めなかった場合は、書面による提出をお願いすることがあります。

納期の特例について

 納期の特例とは、給与の支払いを受けるものが常時10人未満の事業所等の場合、市町村長に「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出して承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
  • 6月分から11月分:12月10日期限
  • 12月分から翌年5月分:翌年6月10日期限

(注意)給与の支払いを受けるものが常時10人以上となった場合は「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」の提出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp