入湯税は、鉱泉浴場に入湯することに対してかかる税金で、市の環境衛生施設、消防施設等の整備や観光の振興に要する費用に充てる目的税です。(平成17年4月1日から適用)
入湯税は、市から特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場(温泉浴場・旅館・ホテル等)の経営者が入湯客から受け取って、翌月末日までに市へ申告し、納入します。
市内で鉱泉浴場を経営しようとする方は、経営を開始する前に入湯税に関する申告が必要です。
鉱泉浴場とは、原則として温泉法に基づく温泉を利用する浴場をいいますが、温泉に類するもので鉱泉と認められるものを利用する浴場も含まれるものです。
入湯税の税率は、1人1日について150円です。
なお、次の方に対しては入湯税が免除されます。
財政部 市民税課
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