市たばこ税は、製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、製造たばこを市内の小売業者に売り渡す場合において、その売り渡した製造たばこに対し、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者にかかる税金です。
納税義務者は卸売販売業者等ですが、たばこの小売価格には、すでにたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。
市たばこ税は、製造たばこの製造者又は卸売販売業者が、月の初日から末日までの期間内に売り渡した分について、翌月末日までに市へ申告し、納入します。
「税額=売渡本数×税率」で算出します。
平成30年度税制改正により、国及び地方のたばこ税の税率が1本あたり3円引き上げられます。なお、激変緩和等の観点により、平成30年10月1日から1本あたり1円ずつ3回に分けて段階的に実施されます(平成30年、令和2年及び令和3年の各10月1日)。
また、旧3級品については、平成27年度税制改正において、特例税率廃止の実施時期が平成31年4月1日とされていましたが、令和元年10月1日まで延長されることになりました(令和元年10月1日には、旧3級品以外(一般品)のたばこと同じ税率になります)。
旧3級品は、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄です。
税目 | 現行 | 平成30年10月1日 | 令和元年10月1日 | 令和2年10月1日 | 令和3年10月1日 |
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市たばこ税 | 5,262円 | 5,692円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
県たばこ税 | 860円 | 930円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
国たばこ税 | 5,302円 | 5,802円 | 5,802円 | 6,302円 | 6,802円 |
たばこ特別税 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 |
合計 | 12,244円 | 13,244円 | 13,244円 | 14,244円 | 15,244円 |
税目 | 現行 | 平成30年10月1日 | 令和元年10月1日 | 令和2年10月1日 | 令和3年10月1日 |
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市たばこ税 | 4,000円 | 4,000円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
県たばこ税 | 656円 | 656円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
国たばこ税 | 4,032円 | 4,032円 | 5,802円 | 6,302円 | 6,802円 |
たばこ特別税 | 624円 | 624円 | 820円 | 820円 | 820円 |
合計 | 9,312円 | 9,312円 | 13,244円 | 14,244円 | 15,244円 |
実施時期 | 紙巻たばこへの換算方法 |
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現行 | 現行の換算方法×1.0 |
平成30年10月1日から | (現行の換算本数×0.8)+(新換算本数×0.2) |
令和元年10月1日から | (現行の換算本数×0.6)+(新換算本数×0.4) |
令和2年10月1日から | (現行の換算本数×0.4)+(新換算本数×0.6) |
令和3年10月1日から | (現行の換算本数×0.2)+(新換算本数×0.8) |
令和4年10月1日から | 新換算本数×1.0 |
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