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更新日:2022年12月23日

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法人市民税とは

 法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等に課税される税金で、法人の規模に応じて一定の額を負担する均等割と、法人税額に応じて負担する法人税割があります。

納税義務者

 法人市民税の納税義務者とは、市内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人、人格のない社団や財団で収益事業を行い法人とみなされるもので、以下のように分類されます。

市内に事務所等がある法人等

【納める法人市民税】
 均等割額+法人税割額を納めます。
 人格のない社団等で収益事業を行うものも含みます。

市内に寮や宿泊所等のみがある法人

【納める法人市民税】
 均等割額を納めます。

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有する方

【納める法人市民税】
 法人税割額を納めます。

申告と納付

 それぞれの法人が、納めるべき税額を算出して、原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告し、納付します。
法人の区分ごとに必要となる主な申告の種類と申告・納付期限は次のとおりです。
 
申告の種類と申告納付期限
法人の区分 申告の種類 申告・納付期限
普通法人 仮決算による中間申告(第20号様式) 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
普通法人 予定申告(第20号の3様式) 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
  • 普通法人
  • 協同組合等
  • 人格のない社団等で収益事業を行うもの
  • 公益法人等で収益事業を行うもの
確定申告(第20号様式) 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(確定申告書について、申告期限延長の特例あり)。
公益法人等で収益事業を行わないもの 等 均等割申告(第22号の3様式) 4月30日(休日の場合は翌営業日)
 様式は以下よりダウンロードできます。 

税率

均等割額

 均等割額の計算:税率(年間) × 事務所や事業所又は寮等を有していた月数 ÷ 12ヶ月
(月の端数処理は最初の1ヶ月に満たない場合には1ヶ月とし、1ヶ月以上の場合の端数日数は切り捨てます。)

均等割額による税額の表
資本金等の額 市内の従業者数 税額(年額)
1千万円以下 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1千万円超、1億円以下 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円超、10億円以下 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円超、50億円以下 50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円超 50人以下 410,000円
50人超 3,000,000円

資本金等の額について

 資本金等の額とは、地方税法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいいます。
 また、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金等の額は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額となります(均等割額の税率に用いる場合のみ。法人税割額の税率に用いる場合には適用されません。)。
人格のない社団等で収益事業を行うものは、年額50,000円です。

法人税割額

法人税割額の計算:課税標準となる法人税額(国税) × 税率

法人税割税率表
法人区分 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分まで 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から
(1)資本金等の額が5億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 14.7% 12.1% 8.4%
(2)資本金等の額が1億円を超え5億円以下の法人 13.5% 10.9% 7.2%
(3)資本金等の額が1億円以下の法人 12.3% 9.7% 6.0%
 (補足)
  • 2以上の市町村に事務所等を有する法人の場合は、課税標準となる法人税額を算定期間の末日現在における従業者の数で按分します(分割基準)。
  • 法人税割額の税率の区分に係る「資本金等の額」は、均等割と異なり、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」との大小比較をしません。

減免について

 次に該当する法人等で、収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。
  1. 公益社団法人又は公益財団法人
  2. 法人税法第2条第5号に定める公共法人(土地開発公社、独立行政法人など)
  3. 地方税法第294条第7項に定める公益法人等(特定非営利活動法人、非営利型の一般財団法人・一般社団法人など)
 また、減免申請を行う場合には、納期限の前5日までに次の書類を提出してください。 
  • 法人市民税の減免申請書
  • 法人市民税の均等割申告書(第22号の3様式)
  • 事業報告書・財産目録・貸借対照表・活動計算書
 くわしくは、市民税課法人市民税担当までお問い合わせください。

法人を設立したり、異動があった場合

 以下のような場合、法人設立等申告書の提出が必要です。
 郵送による申告の場合、控えが必要な場合は申告書を2部作成の上、返信用封筒を同封してください。

届出の際に添付する書類など

法人の設立等に伴う届出及び添付書類
届出の内容 添付書類(いずれも写し可)
  • 成田市内で設立した場合(設立)
  • 成田市内で支店・事業所を設置した場合(設置)
  • 成田市内へ本店を移転した場合(転入)
  1. 定款
  2. 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 成田市内での営業・事業を取りやめた場合(廃止)
  • 成田市内での営業・事業を休止した場合(休業)
添付書類はありません。
  • 他市へ本店を移転した場合(転出)
  • 法人が解散・清算した場合(解散・清算)
登記簿謄本(履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書)
成田市内に登録のある法人が合併した場合(合併)
  1. 登記簿謄本(履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書)
  2. 合併契約書の写し
成田市内に登録のある法人が事業分割した場合(分割)
  1. 分割計画書又は分割契約書
  2. 承継(存続)法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
商号、資本金、代表者などの登記事項の変更 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
(注意)代表者の住所変更のみの場合は届出の必要はありません。
事業年度の変更 定款 又は 総会議事録など
  • 連結納税の承認
  • 連結納税の承認の取消し
  1. 承認申請書 又は 取消申請書
  2. グループ一覧等の関係書類
申告期限の延長 税務署へ提出した申告期限の延長の特例の申請書の写し
・グループ通算制度に関する必要書類は、下にある「グループ通算制度」欄にてご確認ください。
 

電子申告(eLTAX)について

 法人市民税の申告は、eLTAX(エルタックス:一般社団法人地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム)を通じて行うことが可能です。
 また、平成30年度税制改正により、大法人の令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)による提出が義務化されました。
 くわしくは、以下のホームページをご確認ください。

グループ通算制度

グループ通算制度

 グループ通算制度とは、従来の連結納税制度にあった損益通算の仕組みは維持しつつ、各法人が個別に法人税額等の計算及び申告を行う制度です。

グループ通算制度への移行

 通算制度は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
連結納税の承認を受けている法人については、令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始日において、通算承認があったものとみなされ、同日からその効力が生じます。そのため、連結納税制度からグループ通算制度への移行の際の手続きは不要になります。

法人市民税における「グループ通算制度」

・各法人が法人市民税の申告・納付を行います。(連帯納付責任を負いません。)
・各決算による中間申告を行うことができます。その場合、すべての通算法人が仮決算による中間申告書を提出する必要があります。
 もともと地方税においては連結納税制度を行っていなかったため、制度変更に伴う大幅な変更点はありません。

「グループ通算制度」についての届出は、以下の書類を提出してください。

 グループ通算制度の承認申請が承認され、通算法人となった場合
 ・法人設立等申告書
 ・法人税における「グループ通算制度の承認の申請書(兼)e-Taxによる申告の特例に係る届出
  書(初葉)及び(次葉)」の写し
​ ・出資関係図及びグループ一覧の写し
​ ・法人税で申告期限の延長の特例を受けている場合は、税務署へ提出した申請書の写し

 グループ通算法人でなくなった場合
 ・法人設立等申告書
 ・法人税における「完全支配関係を有しなくなった旨を記載した書類」の写し
 ・出資関係図及びグループ一覧の写し

  完全支配関係を有することとなり、通算子法人となった場合
 ・法人設立等申告書
 ・法人税における「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への
  加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(初葉)及び(次葉)」の写し
 ・出資関係図及びグループ一覧の写し
 ・法人税で申告期限の延長の特例を受けている場合は、税務署へ提出した申請書の写し

 グループ通算制度の取りやめの承認を受けた場合
 ・法人設立等申告書
 ・法人税における「グループ通算制度の取りやめの承認の申請書(初葉)及び(次葉)」の写し
 ・出資関係図及びグループ一覧の写し

 連結納税制度からグループ通算制度へ移行しない場合
 ・法人設立等申告書
 ・法人税における「グループ通算制度へ移行しない旨の届出書」の写し

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp