国民健康保険
国民健康保険
国民健康保険は、会社などの健康保険に加入できない人が病気やけがをしたとき、経済的な負担が少しでも軽くすむように収入などに応じた保険税を出し合い、国や県からの補助と合わせて医療費に充てようという相互扶助を目的とした制度です。
国民健康保険へ加入する人
勤務先の健康保険、公務員などの共済保険、船員保険などに加入している人、または生活保護を受けている人、および健康保険加入者の扶養家族になっている人以外は、必ず加入しなければなりません。また、日本に居住する外国人も3カ月を超えて在留期間があり、ほかの保険に加入していない人は国民健康保険に加入することとなります。
どのような給付を受けられるか
(1)医療費
被保険者が病気やけがをしたとき、国民健康保険の療養取扱い機関になっている病院、診療所等の窓口に保険証を提示することにより、かかった医療費の一部を自己負担することで、診療を受けることができます。
窓口での自己負担の割合は下記のとおりです。
| 義務教育就学前 |
2割負担 |
| 義務教育就学から70歳未満 |
3割負担 |
| 70歳以上75歳未満 |
1割負担 (現役並み所得者は3割負担) |
現役並み所得者とは
現役世代の平均的収入以上の所得がある人(課税所得が145万円以上の人)とその世帯に属する人です。ただし、該当者の収入合計が、2人以上の場合520万円未満、1人の場合は383万円未満であれば、届け出ることで1割負担になります。
(2)高額療養費の支給(医療費が高額になったとき)
病気やけがで医者にかかり、医療費として同じ人が同じ月に一定額(自己負担限度額)を超える自己負担金を支払った場合、その超えた分について、あとで払い戻されます。
また、70歳以上の人は1ヵ月の医療費が高額になったときの負担を軽くするため、別に限度額が設定されます。
自己負担限度額(月額)
●70歳未満の人
| 上位所得者 |
150,000円+1%(83,400円) ※1%は医療費が500,000円を超えた分の1% |
| 一般 |
80,100円+1%(44,400円) ※1%は医療費が267,000円を超えた分の1% |
| 住民税非課税世帯 |
35,400円(24,600円) |
※( )内の数字は、過去12ヵ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額になります。
※上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎 となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯のことです。
●70歳以上の人
| |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
| 現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+1%(44,400円)
※1%は医療費が267,000円を超えた場合の1% |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 住民税非課税世帯 |
低所得II |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得I |
15,000円 |
※( )内の数字は、過去12ヵ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額になります。
※現役並み所得者とは、現役世代の平均的収入の所得がある人(住民税課税所得が年145万円以上の人)と、その世帯に属する人。
※低所得IIとは、世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税である人。
※低所得Iとは、世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。(年収例)単身 世帯で年金収入のみの場合 約80万円以下
※低所得I、IIの人は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。保険年金課の窓口に申請してください。
●70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯の場合
70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯にいる場合の高額療養費の計算方法
- 70歳以上の高額療養費を個別に計算します。外来分があれば個人ごとに、下表(A)の限度額を適用し、払戻し額を計算します。
- さらに、70歳以上の外来分が2人以上、もしくは入院があった場合、負担額を合計し、 世帯単位で、下表(B)の限度額を適用し払戻し額を計算します。
- 1、2の払戻し額を合算して70歳以上の人の額を計算します。
- 70歳以上の人の負担額(1、2で計算した払戻し額を除いた自己負担額)に70歳未満の人が負担した額を合算し、下表(C)の限度額を適用し払戻し額を計算します。
- 3、4の払戻し額を合算すると世帯全体の額になります。
| 70歳以上の人 |
(C)国保世帯全体 |
| |
(A)外来 (個人ごと) |
(B)外来+入院 (世帯ごと) |
| 現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+1%(44,400円) ※1%は医療費が267,000円を超えた場合の1 % |
上位所得者 150,000円+1% ※1%は医療費が500,000円を超えた分の1% |
一般 80,100円+1% ※1%は医療費が267,000円を超えた分の1% |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
上位所得者 150,000円+1% ※1%は医療費が500,000円を超えた分の1% |
一般 80,100円+1% ※1%は医療費が267,000円を超えた分の1% |
| 住民税非課税世帯 |
低所得II |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者35,400円(24,600円) |
| 低所得I |
15,000円 |
※( )内の数字は、過去12ヵ月以内に4回以上 高額療養費の支給があった場合(個人単位による支給は除く)の4回目以降の限度額になります。
(3)出産育児一時金、葬祭費の支給
出産・死亡には、それぞれ出産育児一時金・葬祭費が支給されます。
| 支給額 |
必要なもの |
| 出産 420,000円 |
印鑑、保険証、母子健康手帳、世帯主の通帳 妊娠85日以上の死産、流産の場合は、死産届の写し
(注)平成20年12月31日までの出産については、支給額が350,000円となります。 |
| 死亡 50,000円 |
印鑑、保険証、喪主の通帳、会葬礼状 |
(4)療養費の支給(費用の一部が戻る)
やむをえない理由で保険を取り扱わない病院で診療を受けたときや、保険証が提出できず、医療機関に医療費を全額支払ったときは、保険年金課に療養費の請求をすれば、療養費として自己負担分を除いた分が支給されます(ただし審査で適正と認められた場合のみ)。
こんな時は届け出を
下記のようなときは、14日以内に保険年金課に必ず届け出をしてください。また、世帯主に変更が生じた場合は、必ず加入世帯員全員の保険証をお持ちください。
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こんなとき |
届け出に必要なもの |
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国保に加入するとき |
ほかの市区町村から転入してきたとき |
前年所得がわかるもの、本人確認書類* |
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ほかの健康保険をやめたとき |
ほかの健康保険をやめた証明書、本人確認書類* |
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子どもが生まれたとき |
届出人(同世帯)の本人確認書類* |
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生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書、本人確認書類* |
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外国籍の人が加入するとき |
在留カード(一定期間において外国人登録証明書も在留カードとみなされます)、パスポート |
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国保をやめるとき |
ほかの市区町村に転出するとき |
保険証 |
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ほかの健康保険に加入したとき |
国保と職場の両方の保険証 (後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの) |
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ほかの健康保険の被扶養者になったとき |
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国保被保険者が死亡したとき |
保険証、葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状や葬儀の領収書など)、 喪主の通帳、印かん |
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生活保護を受け始めたとき |
保険証、保護開始決定通知書 |
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その他 |
退職者医療制度の対象となったとき |
保険証、年金証書、印かん |
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成田市内で住所が変わったとき |
保険証 |
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世帯主や氏名が変わったとき |
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世帯が分離、または合併したとき |
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修学のため、別に住所を定めるとき |
保険証、在学証明書、印かん |
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保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) |
本人確認書類*、印かん |
*官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(住基カード、運転免許証、パスポートなど)
退職者医療制度
●対象となる人(退職被保険者)
- 国民健康保険に加入していて、厚生年金、あるいは船員保険や各種共済組合の老齢(退職)年金を受けられる人。ただし、65歳未満で被用者年金制度の加入期間が20年以上か、40歳以後の期間が10年以上であることが必要です。
- 1に該当する人の被扶養者
高額医療費資金貸付制度
高額な医療費の支払いに困ったときに、高額療養費の支給を受けることが見 込まれる世帯主に、その支給を受けるまでの間、医療費を支払うための資金を貸し付ける制度です。
- 貸付金額は高額療養費支給見込み額の10分の8
- 償還は高額療養費の支給をもって充てる
限度額適用認定証について
申請により限度額適用認定書証の交付を受け、医療機関に提示することにより、入院の場合に支払う自己負担額が自己負担限度額までとなり、それを超える額については、支払う必要がなくなります。
限度額適用認定証は、原則国民健康保険税に滞納がない方に発行します。なお、低所得世帯に該当する方には、限度額適用・標準負担額減額認定証(入院中の食事代等の減額を兼ねた認定証)を発行いたします。
平成24年4月1日から外来においても「限度額適用認定証」または、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば、自己負担額を超える金額について支払う必要がなくなります。(※月ごとに同一の医療機関を受診した場合に限ります。入院・外来は、別々の計算になります。)
出産費資金貸付制度
出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産費の支払いに困ったときに,その支給を受けるまでの間、支払うための資金を貸し付ける制度です。
- 貸付金額は出産育児一時金の100分の90が限度
- 償還は出産一時金の支給をもって充てる
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度について
平成21年10月1日から、出産を取り扱う医療機関と国民健康保険加入者が契約を結ぶことにより、出産育児一時金が支払われる制度ができました。
出産費用の支払いに、出産一時金を充てることにより、医療機関の支払いは、かかった費用から最大42万円を差し引いた額となります。
●国民健康保険被保険者でこの制度が利用できる人
「直接支払制度」を利用できる人は、次のとおりです。
- 成田市から出産育児一時金の支給を受ける資格のある人。
●直接支払制度の基本的な手続きについて
- 被保険者証を医療機関等に提示して下さい。
- 医療機関等の窓口において、申請・受取に係る代理契約を締結して下さい。
※詳しい手続きについては各医療機関等へお問い合わせ下さい。
●出産費用が42万円未満で収まった場合
差額分を市に申請して支給を受けることとなります。
【差額分の支給申請に必要なもの】
- 印鑑、保険証、母子健康手帳、世帯主の預金口座番号のわかるもの。
- 医療機関から交付された費用の内訳が記載された領収、明細書(直接支払制度を利用された場合には、専用請求書の内容と相違ないことが記載されています。)の写し。
【申請先】
● 直接支払制度を利用しない場合
従来どおり、市に支給申請をし、出産育児一時金を一括して受取ることができます。この場合は、退院時に医療機関等の窓口において、出産費用をご自身で負担すべき全額をお支払いいただくことになります。
【支給申請に必要なもの】
- 印鑑、保険証、母子健康手帳、世帯主の預金口座番号のわかるもの。
- 医療機関から交付される代理契約に関する文書の写し、及び出産費用の領収、明細書の写し。
【申請先】
◆関連情報
リンク 保険年金課
>> 生活便利帳(届出・登録・証明)へ
お問い合わせ
保険年金課 電話: 0476-20-1526 FAX: 0476-24-2095 E-mail: nenkin@city.narita.chiba.jp |