耐震基準の推移
建物を建築する場合、建築基準法に基づき、その建築物が一定の基準を満たしているか、建築確認を受ける必要があります。この建築確認の制度については、昭和25年から実施されています。(この時期を、特に、旧旧耐震基準と呼ぶ場合もあります。)
しかし昭和43年5月の十勝沖地震における被害状況をうけ、昭和46年1月から基準が改正されました。(旧耐震基準昭和46年1月1日から昭和56年5月31日)その後、昭和53年6月の宮城県沖地震における被害状況をうけ、耐震基準が再度改正されました。この基準については、いわゆる新耐震基準と呼ばれており、昭和56年6月1日から適用されています。
平成7年1月の阪神・淡路大震災においては、新耐震基準以前の建物に被害が大きく、新耐震基準で設計された建物には比較的被害が少ないという状況でした。このことにより、新耐震基準の有効性が実証されました。
IS値(注1)等、詳細をご覧になりたい方は以下の「成田市耐震改修促進計画」ページの「成田市耐震改修促進計画 市有建築物の耐震化状況(PDF形式)」をご覧ください。
(注1)IS値:構造体の耐震性能を表す指標。(一般的には0.6以上で破壊する危険性が低いとされ、更に文部科学省では0.7以上を求めている。)