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更新日:2021年6月1日

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 成田市では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けられた方の治療費の一部を助成します。
(平成27年4月1日以降の治療費より適用となります。)
 また、千葉県の制度改正により、県の助成対象の男性不妊治療も助成します。

助成内容について

対象

 次の用件を全て満たす方
  1. 申請時点で夫婦双方あるいはどちらか一方が本市に居住し、かつ、1年以上継続して本市に住民登録があること。(この助成規則において「夫婦」には婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
  2. 千葉県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けていること。
  3. 他の市町村(特別区を含む)が実施する特定不妊治療を受けた者に対する類似の助成を受けていないこと。

助成方法

償還払い

助成額

 特定不妊治療に要した費用から千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を引いた額の2分の1とし、1回の治療ごとに10万円(1,000円未満は切り捨て)を限度に助成します。

申請方法

 千葉県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けた日の翌日から、2年以内に以下のものを用意し、申請書等を健康増進課まで提出してください。
  1. 特定不妊治療費助成申請書(第1号様式)
  2. 千葉県特定治療支援事業助成承認決定通知書の写し
  3. 千葉県特定不妊治療費助成申請書に添付した特定不妊治療受診等証明書の写し
  4. 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証する書類(事実婚夫婦の場合は、夫婦双方の戸籍謄本。)
  5. 住民票の写し
  6. 振込口座がわかるもの(通帳等)  
  7. 事実婚夫婦の場合は、事実婚に関する申立書(別世帯の場合はその理由も記載すること。)                                                                                                                          
 (注意事項)                                                                                  申請書は夫婦それぞれが自筆で「申請者欄」および「同意欄」に署名することにより押印を省略することができます。                                                                上記「4」「5」について、申請者の同意により公簿で確認できるときは、省略させることができます。     
 

注意事項

  • 申請者以外の口座へ振り込む場合は、委任状が必要です。
  • 制度の詳細やご不明な点につきましては、健康増進課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

健康こども部 健康増進課

所在地:〒286-0017 千葉県成田市赤坂1丁目3番地1(保健福祉館内)

電話番号:0476-27-1111

ファクス番号:0476-27-1114

メールアドレス:kenko@city.narita.chiba.jp