児童虐待は、子どもの健やかな成長や発達に大きな影響を及ぼし、心身に深い傷を与える、重大な人権侵害です。
児童虐待の定義
「児童虐待の防止等に関する法律」により、児童虐待の定義は、身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト、性的虐待とされています。
身体的虐待(しんたいてきぎゃくたい)
はげしく揺さぶる。
(はげしくゆさぶる。)
なぐる、けるなど暴力をふるう。
(なぐる、けるなどぼうりょくをふるう。)
タバコの火を押し付ける。溺れさせる。戸外に締め出す。
(たばこのひをおしつける。おぼれさせる。こがいにしめだす。)
心理的虐待(しんりてきぎゃくたい)
言葉でおどす。無視したり、拒否的な態度をとる。
(ことばでおどす。むししたり、きょひてきなたいどをとる。)
きょうだい間で極端な差別的扱いをする。
(きょうだいかんできょくたんなさべつてきあつかいをする。)
子どもの目の前で配偶者などに暴力をふるう。
(こどものめのまえではいぐうしゃなどにぼうりょくをふるう。)
ネグレクト(ねぐれくと)
適切な衣食住の世話をしない。病気なのに医師に診せない。
(てきせつないしょくじゅうのせわをしない。びょうきなのにいしにみせない。)
子どもを家に残したまま、たびたび外出する。
(こどもをいえにのこしたまま、たびたびがいしゅつする。)
家に閉じ込める(学校に行かせない)。
(いえにとじこめる(がっこうにいかせない)。)
性的虐待(せいてきぎゃくたい)
性的ないたずらをする。性的関係を強要する。
(せいてきないたずらをする。せいてきかんけいをきょうようする。)
性器や性交を見せる。
(せいきやせいこうをみせる。)
ポルノグラフィティーの被写体などを子どもに強要する。
(ぽるのぐらふぃてぃーのひしゃたいなどをこどもにきょうようする。)
ためらわずに連絡を!
子どもたちへ
うえの4つのようなことがあれば、それは「ぎゃくたい」です。
「ぎゃくたい」はきみたちのせいではありません。
きみたちをまもってくれるおとながいます。ゆうきをだして、そうだんしてください。
子育て中のみなさんへ
子育ては思うようにいかないもの。
さまざまな不安や悩みをひとりでかかえこんでいたらストレスはふくらむばかりです。
そのストレスを子どもにぶつけてしまう前に、思い切ってSOSを出しましょう。
あなたは、決してひとりではありません。
周囲のみなさんへ
児童虐待は、ごく普通の家庭で、あなたの身近なところで起きているかもしれません。
気になる子どもをみつけたら、すぐ相談(通告)してください。
子どもたちのSOSに気づいてください。
児童虐待に関する相談・通告の窓口
児童相談所全国共通ダイヤル
電話番号:189(いちはやく)
子ども家庭110番(中央児童相談所)
電話番号:043-252-1152(いいこに)
(24時間365日)
成田市子ども110番
電話番号:0476-23-5110
(平日午前8時30分から午後5時15分)
相談・通告は匿名でも可能です。秘密は守ります。
命に関わると思われる時は、110又は
成田警察署
電話番号:0476-27-0110
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